行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成22年17問

行政事件訴訟法

○:4.四つ


問17 取消訴訟の裁判管轄に関する次のア~オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア、取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
イ、取消訴訟は、処分をした行政庁の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
ウ、土地の収用など特定の不動産または場所に係る処分の取消訴訟は、その不動産または場所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
エ、取消訴訟は、処分に関し事案の処理に当たった下級行政機関の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
オ、国を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.一つ

☓:2.二つ

☓:3.三つ

○:4.四つ

☓:5.五つ

解説

ア.誤り。
提起できる裁判所の規定は、複数あるため、結果的に原告の所在地を管轄する裁判所に提起できることは多いが、当事者間の公平と被告の保護という観点から、原則的には管轄裁判所は被告側の所在地であるというのは、民事訴訟法と同様であり、取消訴訟では、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属している(行政事件訴訟法第12条1項)。
したがって、取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に提起することはできない。
イ.正しい。
肢ア参照。
ウ.正しい。
土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産又は場所の所任地の裁判所にも、提起することができる(行政事件訴訟法第12条2項)。
エ.正しい。
取消訴訟は、当該処分又は裁決に関し事案の処理に当たった下級行政機関の所在地の裁判所にも、提起することができる(行政事件訴訟法第12条3項)。
オ.正しい。
国等を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(特定管轄裁判所)にも、提起することができる(行政事件訴訟法第12条4項)。
当該規定による特定管轄裁判所制度の導入は、国を被告とする裁判において、被告の所在地中心主義を貫くのは(本来は、行政事件訴訟法、民事訴訟法及び法務大臣権限法により、原則として東京地方裁判所になる。)、原告にとって酷であるとの批判を受けて、平成16年改正によって、専門的事件をある程度集中させて早期の合理的解決を図ることを確保しつつ、原告への便宜を図る制度として、採用されたものである。
たとえば、原告Aの所在地が北海道○○市である場合、北海道を管轄する高等裁判所は、札幌高等裁判所(札幌市中央区)であり、札幌市中央区を管轄する地方裁判所は、札幌地方裁判所なので原告Aの特定管轄裁判所は、札幌地方裁判所となる。


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