解答 行政書士試験 平成22年18問
行政事件訴訟法
○:4.イ・エ
○:4.イ・エ
問18 不利益処分の取消訴訟において原告勝訴判決(取消判決)が確定した場合に、当該判決について生ずる効力に関する次のア~エの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア、処分をした行政庁は、判決確定の後、判決の拘束力により、訴訟で争われた不利益処分を職権で取り消さなければならない。
イ、判決後に新たな処分理由が発生した場合、処分をした行政庁は、これを根拠として、判決の拘束力と関わりなく、原告に対しより厳しい内容の不利益処分を行うことができる。
ウ、不利益処分をした処分庁が地方公共団体に所属する場合、不利益処分にかかわった関係行政庁のうち国に所属する行政庁には、判決の拘束力は及ばない。
エ、判決の拘束力が生じるのは主文に限られず、主文に含まれる判断を導くために不可欠な理由中の判断についても及ぶ。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.ア・イ
☓:2.ア・ウ
☓:3.イ・ウ
○:4.イ・エ
☓:5.ウ・エ
解説
ア.誤り。
確かに、取消判決には拘束力があるため、行政庁は、判決の趣旨に従って行動しなければならないという行政庁への実体法上の義務が課されることになるが、他方で、取消判決には形成力もあるため、処分の効力は、行政庁が職権で取り消すまでもなく、遡って消滅し、初めから当該処分はなかったことになる。
したがって、行政庁は、訴訟で争われた不利益処分を職権で処分を取り消す必要はない。
イ.正しい。
取消判決の拘束力とは、行政庁は取消判決に拘束され判決の趣旨に従って行動しなければならないという行政庁への実体法上の義務を課す効力である。また、通説は、反復禁止効は拘束力による効果としており、同一事情の下では同一理由に基づく同一処分をすることが出来なくなる。
もっとも、別の理由によって、同一処分をすることは可能である。 本肢は、判決後に新たな処分理由が発生しているため、判決の拘束力と関わりなく、原告に対しより厳しい内容の不利益処分を行うことができる。
ウ.誤り。
行政事件訴訟法第33条1項は「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」としているが、ここにいう「その他の関係行政庁」については、処分庁が所属する国または地方公共団体に所属する行政庁に限らないと解されている(福岡高判昭和29年2月26日)。
したがって、不利益処分をした処分庁が地方公共団体に所属する場合、判決の拘束力は、国に所属する行政庁にも及ぶことになる。
エ.正しい。
判決の拘束力が生ずる範囲について判例は「拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものである」としている(最判平成4年4月28日)。
したがって、判決の拘束力は、主文に含まれる判断を導くために不可欠な理由中の判断についても及ぶ。
なお、判決の結論と直接に関係しない傍論や要件事実を認定する過程における間接事実の認定には、拘束力は生じないと解されている。
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