解答 行政書士試験 平成22年22問
地方自治法
○:5.指定都市は、地方自治法において列挙された事務のうち、都道府県が法律またはこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部または一部で政令で定めるものを処理することができる。
○:5.指定都市は、地方自治法において列挙された事務のうち、都道府県が法律またはこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部または一部で政令で定めるものを処理することができる。
問22
地方自治法が定める大都市制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.中核市は、指定都市と同様、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例でその区域を分けて区を設けることができる。
☓:2.指定都市に置かれる区は、都に置かれる特別区と同様に、法人格が認められている。
☓:3.指定都市の数が増加したことにともない、指定都市の中でも特に規模の大きな都市については、特に特例市として指定し、より大きな権限を認めている。
☓:4.指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区の議会を置くことができる。
○:5.指定都市は、地方自治法において列挙された事務のうち、都道府県が法律またはこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部または一部で政令で定めるものを処理することができる。
解説
1.誤り。
指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くとされているが(地方自治法第252条の20第1項)、中核市は区を設けることはできない(地方自治法第252条の22以下参照)。
2.誤り。
地方行政組織のうち同じ「区」という名称がついていても、特別区と財産区は特別地方公共団体として法人格が認められているが(地方自治法第1条の3第1項、3項、252条の20第1項)、指定都市に置かれる区は、あくまで行政区画という扱いであって地方公共団体ではないため、法人格は認められていない。
3.誤り。
地方自治法上の大都市における人口要件は、指定都市が50万人以上(地方自治法第252条の19)、中核市が20万人以上(地方自治法第252条の22)である。
出題当時は「特例市」が存在していたが、特例市制度は平成26年の改正法で中核市制度に統合することに伴い廃止されることになった。
4.誤り。
指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことはできるが(地方自治法第252条の20第6項)、肢2で説明の通り指定都市に置かれる区は、あくまでも行政区画という扱いであるため、区の議会を置くことまでは認められていない。
5.正しい。
指定都市は、地方自治法において列挙された事務のうち(児童福祉、生活保護、食品衛生に関する事務など19項目)、都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる(地方自治法第252条の19第1項)。
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