解答 行政書士試験 平成22年23問
地方自治法
○:2.二つ
○:2.二つ
問23 「住民」にかかわる地方自治法の規定に関する次のア~オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア、都道府県知事の被選挙権は、当該都道府県の住民ではなくとも、法定の年齢以上の日本国籍を有する者であれば認められる。
イ、地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する住民の中から市町村長によって選任される。
ウ、都道府県は、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を整備しておかなければならない。
エ、市町村議会の議員が住所を移したため被選挙権を失っても、その住所が同一都道府県の区域内に在るときは、そのために失職することはない。
オ、町村におかれる町村総会を構成するのは、当該町村の住民のうち選挙権を有する者である。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.一つ
○:2.二つ
☓:3.三つ
☓:4.四つ
☓:5.五つ
解説
ア.正しい。
日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する(地方自治法第19条2項、公職選挙法第10条4号)。
都道府県知事及び市町村長の被選挙権を有する要件は、日本国民であることと年齢による制限だけで、広く人材を求めるという趣旨から、当該区域内に一定期間住所を有することは要件となっておらず、当該地方公共団体の住民以外の者にも被選挙権が与えられている。
イ.正しい。
地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する(地方自治法第202条の5第2項)。
ウ.誤り。
市町村は、別に法律の定めるところにより(住民基本台帳法など)、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない(地方自治法第13条の2)。
したがって、住民たる地位に関する正確な記録を整備しておかなければならないのは、都道府県ではなく市町村である。
エ.誤り。
普通地方公共団体の議会議員の被選挙権の要件としては、年齢の要件の前に、当該議員の選挙権を有していることが必要となり(地方自治法第19条1項)、その選挙権では「引き続き3箇月以上、同一市町村の区域内に住所を有する」(地方自治法第18条、公職選挙法第9条2項)ことが要件となる(ただし、都道府県議会議員の選挙権の場合は同一都道府県の区域内の一度の住所移転は許容される(公職選挙法第9条4項))。
そして、普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者になったときは、原則としてその職を失うことになるが(地方自治法第127条1項)、都道府県の議会の議員は、住所を移したため被選挙権を失っても、その住所が同一都道府県の区域内に在るときは、そのためにその職を失うことはないとされている(地方自治法第127条2項)。
他方、市町村議会の議員については、このような定めはないため、原則どおり、市町村議会の議員が住所を当該市町村外に移して被選挙権を失うと、失職することになる。
したがって、「失職することはない。」としている本肢は誤りである。
オ.正しい。
町村は、条例で、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる(地方自治法第94条)。
したがって、町村総会を構成するのは、当該町村の住民のうち選挙権を有する者である。
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