解答 行政書士試験 平成22年27問
民法総則
○:4.Aが、高額な動産を妻に内緒で購入したことをとがめられたため、その場を取り繕うために、その場にたまたま居合わせたBを引き合いに出し、世話になっているBに贈与するつもりで購入したものだと言って、贈与するつもりがないのに「差し上げます」と引き渡した場合、当該意思表示は原則として有効である。
○:4.Aが、高額な動産を妻に内緒で購入したことをとがめられたため、その場を取り繕うために、その場にたまたま居合わせたBを引き合いに出し、世話になっているBに贈与するつもりで購入したものだと言って、贈与するつもりがないのに「差し上げます」と引き渡した場合、当該意思表示は原則として有効である。
問27
AがBに対してA所有の動産を譲渡する旨の意思表示をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.Aが、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合、Aは当然に成年被後見人であるから、制限行為能力者であることを理由として当該意思表示に基づく譲渡契約を取り消すことができる。
☓:2.Aが、被保佐人であり、当該意思表示に基づく譲渡契約の締結につき保佐人の同意を得ていない場合、Aおよび保佐人は常に譲渡契約を取り消すことができる。
☓:3.この動産が骨董品であり、Aが、鑑定人の故意に行った虚偽の鑑定結果に騙された結果、Bに対して時価よりも相当程度安価で当該動産を譲渡するという意思表示をした場合、Bがこの事情を知っているか否かにかかわらず、Aは当該意思表示を取り消すことができない。
○:4.Aが、高額な動産を妻に内緒で購入したことをとがめられたため、その場を取り繕うために、その場にたまたま居合わせたBを引き合いに出し、世話になっているBに贈与するつもりで購入したものだと言って、贈与するつもりがないのに「差し上げます」と引き渡した場合、当該意思表示は原則として有効である。
☓:5.Aが、差押えを免れるためにBと謀って動産をBに譲渡したことにしていたところ、Bが事情を知らないCに売却した場合、Cに過失があるときには、Aは、Cに対してA・B間の譲渡契約の無効を主張できる。
解説
1.誤り。
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人や親族等の請求により、後見開始の審判をすることができ(民法第7条)、後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人となり、それと共に成年後見人が付されることになる(民法第8条)。
したがって、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあっても、後見開始の審判を受けてないこともありうるので、「当然に成年被後見人である」とはいえない。
2.誤り。
保佐人の同意を得なければ取り消しの対象になるのは、民法第13条1項に列挙(重要な財産の譲渡など)されている事項又は保佐人の同意を得なければならない旨の審判を受けている事項であって、動産を譲渡する行為は必ずしも同意が必要とはいえず、また、制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができないため(民法第21条)、「常に譲渡契約を取り消すことができる。」とはいえない。
3.誤り。
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる(民法第96条2項)。
したがって、Bが、Aは鑑定人の故意に行った虚偽の鑑定結果に騙されていることを知っている場合は、Aは当該意思表示を取り消すことができる。
4.正しい。
心裡留保における意思表示は、原則有効であり、相手方が表意者の真意を知り(悪意)、又は知ることができたときは(有過失)、その意思表示は、無効となる(民法第93条)。
したがって、「贈与するつもりがないのに「差し上げます」と引き渡した」のは、心裡留保であり、当該意思表示は原則として有効である。
5.誤り。
虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することはできないが(民法第94条2項)、当該規定は、外観を信頼して新たに法律上の利害関係に入った第三者を保護しようとする趣旨であり、この場合の第三者は、善意であれば足り、無過失であることを要しないとされている(大判昭和12年8月10日)。
したがって、Cに過失があっても、Aは、Cに対してA・B間の譲渡契約の無効を主張できない。
この問題の成績
まだ、データがありません。