解答 行政書士試験 平成22年28問
民法総則
○:4.甲地の共有者A・B・Cの3人が乙地の上に通行地役権を時効取得しそうな場合に、乙地の所有者Dは、A・B・Cのうち誰か1人に対して時効の中断をすれば、時効中断の効力はA・B・Cの3人に及ぶ。
○:4.甲地の共有者A・B・Cの3人が乙地の上に通行地役権を時効取得しそうな場合に、乙地の所有者Dは、A・B・Cのうち誰か1人に対して時効の中断をすれば、時効中断の効力はA・B・Cの3人に及ぶ。
問28
時効中断の効力に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.債務者Aの債権者Bに対する債務の承認によって被担保債権の時効が中断した場合に、物上保証人Cは、当該被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することはできない。
☓:2.物上保証人Aに対する抵当権の実行により、競売裁判所が競売開始決定をし、これを債務者Bに通知した場合には、被担保債権についての消滅時効は中断する。
☓:3.要役地である甲地をA・B・Cの3人が共有しているが、承役地である乙地の通行地役権について消滅時効が進行している場合に、Aのみが通行地役権を行使して消滅時効を中断したときは、時効中断の効力はA・B・Cの3人に及ぶ。
○:4.甲地の共有者A・B・Cの3人が乙地の上に通行地役権を時効取得しそうな場合に、乙地の所有者Dは、A・B・Cのうち誰か1人に対して時効の中断をすれば、時効中断の効力はA・B・Cの3人に及ぶ。
☓:5.A所有の甲土地をB・Cの2人が占有して取得時効が完成しそうな場合に、AがBに対してだけ時効の中断をしたときは、Bの取得時効のみ中断され、Cの取得時効は中断されることはない。
解説
1.正しい。
債務者の承認により、被担保債権に生じた消滅時効の中断の効力を物上保証人が、否定することは担保権の附従性の観点から許されない(最判平成7年3月10日)。
したがって、物上保証人Cは、当該被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することはできない。
なお、附従性とは、担保物権の成立、変更、消滅は、主たる債務(被担保債権)の成立、変更、消滅に従うという担保物権におけるその性質の一つのことである。
2.正しい。
差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じないとされるところ(民法第155条)、判例は、当該規定の趣旨に沿って、物上保証人に対する抵当権の実行により、裁判所が競売開始決定をし、これを債務者に告知した場合には、被担保債権についての消滅時効は中断するとしている(最判昭和50年11月21日)。
したがって、債務者Bに通知した場合には、被担保債権についての消滅時効は中断する。
3.正しい。
要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の中断又は停止があるときは、その中断又は停止は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる(民法第292条)。
したがって、 時効中断の効力はA・B・Cの3人に及ぶ。
4.誤り。
共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない(民法第284条2項)。
したがって、所有者Dは、A・B・Cの全員に対して時効の中断をしなければ、時効中断の効力は生じない。
5.正しい。
時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力が生じるのが原則であり(民法第148条:中断の相対効)、肢4の地役権行使における時効の中断の場合と異なり、複数の占有者がいる場合の所有者が占有者に対して時効の中断をするときは、原則どおり、それぞれについてのみその効力が生じる。
したがって、AがBに対してだけ時効の中断をしたときは、Bの取得時効のみ中断され、Cの取得時効は中断されない。
なお、取得時効の要件たる占有の継続が中断した場合には(民法第164条:自然中断)、絶対効であると解されている。
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