解答 行政書士試験 平成22年29問
民法物権
○:3.イ・ウ
○:3.イ・ウ
問29 A・B・Cの3人が、甲土地、乙土地、丙土地のすべてについて、どれも3分の1ずつの持分権をもって共有している場合の共有物分割に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定及び判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ア、各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるから、たとえA・B・Cの間で5年間の共有物分割禁止の契約があった場合でも同契約は無効であり、Aは、BおよびCに対して甲土地、乙土地および丙土地の分割を請求することができる。
イ、Aが、BおよびCに対して、甲土地、乙土地および丙土地の分割を請求した場合において、裁判所は、これらを一括して分割の対象としてAが甲土地、Bが乙土地、Cが丙土地というように各土地を単独所有とする分割方法をとることができる。
ウ、Aが、BおよびCに対して、甲土地、乙土地および丙土地の分割を請求した場合において、裁判所は、乙土地および丙土地については共有関係を解消せず、Aに対してのみAの持分権に相当する甲土地を取得させ、乙土地および丙土地はBとCの共有として残すとする分割方法をとることができる。
エ、Aが、BおよびCに対して、甲土地、乙土地および丙土地の分割を請求した場合において、裁判所は、Aの申立てがあれば、甲土地、乙土地および丙土地をAの単独所有とし、BおよびCに対してAから各自の持分権の価格を賠償させる方法をとらなければならない。
オ、甲土地、乙土地および丙土地についてのBおよびCの共有持分権がDに譲渡された場合には、その旨の移転登記がないときでも、Aは、BおよびCに対しては甲土地、乙土地および丙土地の分割を請求することはできない。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.ア・イ
☓:2.ア・オ
○:3.イ・ウ
☓:4.ウ・エ
☓:5.エ・オ
解説
ア.誤り。
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない(民法第256条1項)。
したがって、5年間の共有物分割禁止の契約があった場合、同契約は有効であり、Aは、分割を請求することはできない。
なお、分割禁止の契約は、5年間を限度として更新することもできる(民法第256条2項)。
イ.正しい。
「分割の対象となる共有物が多数の不動産である場合には、これらの不動産が外形上一団とみられるときはもとより、数か所に分かれて存在するときでも、右不動産を一括して分割の対象とし、分割後のそれぞれの部分を各共有者の単独所有とすることも、現物分割の方法として許される」(最大判昭和62年4月22日、最判昭和45年11月6日)
したがって、Aが甲土地、Bが乙土地、Cが丙土地というように各土地を単独所有とする分割方法をとることができる。
ウ.正しい。
「共有者が多数である場合、その中のただ一人でも分割請求をするときは、直ちにその全部の共有関係が解消されるものと解すべきではなく、当該請求者に対してのみ持分の限度で現物を分割し、その余は他の者の共有として残すことも許される」(最大判昭和62年4月22日)
したがって、Aに対してのみAの持分権に相当する甲土地を取得させ、乙土地および丙土地はBとCの共有として残すとする分割方法をとることができる。
エ.誤り。
本肢における分割方法は「価格賠償」の一つで、「全面的価格賠償」と呼ばれるものである。「価格賠償」は民法に規定が存在しないため、裁判による分割の場合は、従来は「現物分割」の過不足の調整的なものとして、認められていたが(最大判昭和62年4月22日)、下記判例により、調整的なものではない「全面的価格賠償」が認められた。
しかし、特段の事情がある場合に認められるものであり、また、裁判所は、全面的価格賠償の「方法をとらなければならない。」というわけではない。
「共有物の分割をする場合において、当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価され、当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情があるときは、共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法(いわゆる全面的価格賠償の方法)によることも許される。」(最判平成8年10月31日)
オ.誤り。
自己の不動産物権変動を第三者に主張するためには、対抗要件として登記を要するところ(民法第177条)、不動産の共有者が、自己の持分を譲渡した場合、譲受人にとって他の共有者は、民法177条の第三者に該当し、譲受人は、登記なくして、他の共有者に所有権の取得を対抗することはできない。
そして、持分譲渡があっても、これをもって他の共有者に対抗できないときには、共有者全員に対する関係において、持分はなお譲渡人に帰属することになるため、分割の請求先は譲渡人となる(最判昭和46年6月18日)。
したがって、Aは、BおよびCに対して、甲土地、乙土地および丙土地の分割を請求することができる。
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