解答 行政書士試験 平成22年41問
憲法
問41 次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
…憲法以下の法令相互の効力関係を定めることも、憲法のなすべき事項の範囲に属する。憲法は、[ア:法律]・[イ:命令]などの制定権をそれぞれ特別の[ウ:機関]に授権すると同時に、それらの法令の効力関係をも定めなければならない。明治憲法には、[ア:法律]と[イ:命令]との効力関係について、第九条但書に、「[イ:命令]ヲ以テ[ア:法律]ヲ変更スルコトヲ得ス」とあり、第八条に、緊急[イ:命令]は、[ア:法律]に代わる効力をもつ旨を示す規定があった。日本国憲法には、そのような明文の規定はない。政令と[ア:法律]、最高裁判所規則と[ア:法律]、地方公共団体の条例と[ア:法律]・[イ:命令]など、個々の場合について、憲法の趣旨を考えてみるより仕方がない。例えば、政令と[ア:法律]との関係においては、憲法は、[エ:国会]を唯一の立法[ウ:機関]とし、また、政令としては、[ア:法律]の規定を実施するための政令、いわゆる執行[イ:命令]的政令と、[ア:法律]の委任にもとづく政令・いわゆる委任[イ:命令]的政令としか認めていないから、一般に政令の効力は[ア:法律]に劣るとしているものと解せられ、最高裁判所規則と[ア:法律]との関係においては、憲法は、国民の代表[ウ:機関]であり、国権の最高[ウ:機関]、かつ、唯一の立法[ウ:機関]である[エ:国会]の立法として、憲法に次ぐ形式的効力を与えている[ア:法律]に優位を認めているものと解せられる。 (出典清宮四郎「憲法I〔第3版〕」より)
1、主体 ,2、内閣 ,3、条約 ,4、権力 ,5、慣習法 ,6、憲法付属法 ,7、機関 ,8、天皇 ,9、命令 ,10、判例 ,11、公務員 ,12、法規 ,13、国会 ,14、詔勅 ,15、習律 ,16、官職 ,17、内閣総理大臣 ,18、法律 ,19、通達 ,20、行政各部
解説
空欄エ以外は複数あるが、本文中盤~終盤の難易度の低い空欄で判断したいところ。
必要な知識は、以下。
憲法第41条
国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
憲法第73条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。
・・・≪中略≫・・・
6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
≪法令等の上下関係の通説ないし多数説≫
憲法 > 条約 > 法律 > 政令・最高裁判所規則・議院規則 > 府令・省令・規則・庁令・国の法令 > 条例 > 規則
行政立法は、「法規命令」と「行政規則」に分類されるが、法規命令は更に、執行命令と、委任命令とに分類することができる。
執行命令とは法律又は上位の命令を執行するための規範である。例えば、「〇〇法施行令」というものである。
一方、委任命令とは法律又は上位の命令の委任に基づいて国民の権利・義務を創設する命令である。例えば、委員会規則、人事院規則などである。
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