解答 行政書士試験 平成22年5問
憲法
○:3.表現の自由を規制する立法の合憲性は、経済的自由を規制する立法の合憲性と同等の基準によって審査されなければならない、とする説が存在するが、その根拠は個人の自律にとっては経済活動も表現活動も同等な重要性を有するためである。
○:3.表現の自由を規制する立法の合憲性は、経済的自由を規制する立法の合憲性と同等の基準によって審査されなければならない、とする説が存在するが、その根拠は個人の自律にとっては経済活動も表現活動も同等な重要性を有するためである。
問5
表現の自由の保障根拠に関する次の記述のうち、他と異なる考え方に立脚しているものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.広告のような営利的な表現活動もまた、国民一般が消費者として様々な情報を受け取ることの重要性に鑑み、表現の自由の保護が及ぶものの、その場合でも保障の程度は民主主義に不可欠な政治的言論の自由よりも低い、とする説がある。
☓:2.知る権利は、「国家からの自由」という伝統的な自由権であるが、それにとどまらず、参政権(「国家への自由」)的な役割を演ずる。個人は様々な事実や意見を知ることによって、はじめて政治に有効に参加することができるからである。
○:3.表現の自由を規制する立法の合憲性は、経済的自由を規制する立法の合憲性と同等の基準によって審査されなければならない、とする説が存在するが、その根拠は個人の自律にとっては経済活動も表現活動も同等な重要性を有するためである。
☓:4.名誉毀損的表現であっても、それが公共の利害に関する事実について公益を図る目的でなされた場合には、それが真実であるか、真実であると信じたことに相当の理由があるときは処罰されないが、これは政治的な言論を特に強く保護する趣旨と解される。
☓:5.報道機関の報道の自由は、民主主義社会において、国民が国政に関与するために重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものであり、表現の自由の保障内容に含まれる。
解説
1.他と異ならない。
営利的言論の自由についての通説は、本質的には経済的自由権の性格を持つが、表現の自由の保護が及ぶとされる。
その理由としては、消費者として様々な情報を受け取ることが知る権利を充足する点及び営利広告は個人が自己の知見を広め豊かな文化的生活を送る上で不可欠な情報であり自己実現の価値を有する点などが挙げられる。
しかし、表現の自由で重要なのは、自己統治の価値にあるため、その保障の程度は政治的言論の自由よりも低いとされる。
本肢は、この考え方に沿ったもので、簡潔に言うと「広告のような営利的な表現活動(自己実現の価値)は、政治的言論の自由(自己統治の価値)よりも保障の程度は低い。」と述べている。
したがって、自己統治の価値を重視しているため、他と異なる考え方ではない。
2.他と異ならない。
本肢を簡潔にいうと、「個人は様々な事実等を知ることによって、政治に有効に参加することができるため、表現の自由の一つである知る権利には参政権的な役割がある」と述べている。
したがって、自己統治の価値を重視しているため、他と異なる考え方ではない。
3.他と異なる。
本肢を理解するための前提知識として、二重の基準の理論について簡単に説明しておく。
二重の基準の理論とは、精神的自由権を制限する立法は、経済的自由権等を制限する立法より、厳格な基準(違憲になりやすい基準)によって審査されるべきとするもので、判例や学説で広く支持されている理論である。
両自由権にこのような差異を設ける理由としては、精神的自由権は立憲民主政の政治過程にとって不可欠の権利であり、経済的自由よりも優越的地位を占めるからと一般に説明される。
つまり、二重の基準の理論は、精神的自由権における自己統治の価値を重視した考え方である。
他方、本肢では、二重の基準論に異を唱える考え方(両自由権は同等の基準によって審査するべき)があるとした上で、その根拠は、個人の自律にとっては(=個人的な価値を重視)、どちらも重要な権利であるからとしている。
したがって、自己実現の価値を重視しているため、他と異なる考え方である。
4.他と異ならない。
本肢を簡潔に言うと「名誉毀損罪における免責の特例(刑法第230条の2)は、政治的な言論を特に強く保護する趣旨」と述べている。
したがって、自己統治の価値を重視しているため、他と異なる考え方ではない。
5.他と異ならない。
本肢を簡潔に言うと「報道の自由が表現の自由の保障内容に含まれるのは、報道の自由によって国民の知る権利に奉仕することで国民が国政に関与するためだ」と述べている。
したがって、自己統治の価値を重視しているため、他と異なる考え方ではない。
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