行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成22年53問

一般知識

○:3.難民の申請は、本国から逃れてきて、本邦に入国する時点で難民認定を申請するほか、本邦に入国して数年間滞在した時点で、本邦入国後の政治活動など後発的事由を理由として難民認定を申請しても、これを認めることができる。


問53

わが国の難民認定制度についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.わが国の外国人に関する法制度としては、出入国管理法があるが、難民条約に加盟したことから、新たにそれとは別個に難民認定法が制定された。また、制度を管轄する行政組織も、入国管理局ではなく、法務省人権擁護委員会が担当することとなった。

☓:2.難民認定制度が導入されて以来、本邦に難民として受け入れられた外国人の数はそれほど多くないが、最も多いのは北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)出身の外国人であり、毎年数十人の同国出身の外国人が難民として日本に受け入れられている。

○:3.難民の申請は、本国から逃れてきて、本邦に入国する時点で難民認定を申請するほか、本邦に入国して数年間滞在した時点で、本邦入国後の政治活動など後発的事由を理由として難民認定を申請しても、これを認めることができる。

☓:4.法務大臣による難民認定拒否の処分にかかる当該外国人からの異議申し立てに対する決定に際し、決定の客観性・中立性を確保するために、外部有識者で構成される委員会・委員等の意見を聴くことは義務づけられていない。

☓:5.わが国の制度で、ある外国人が難民として認定された場合、その認定は本邦内でのみ有効であり、当該外国人が第三国に渡航して、そこで滞在するためには、その国の制度に基づき難民認定の申請をしなければならない。

解説

1.妥当でない。
わが国の外国人に関する法制度として、出入国管理法があったが、1981年に難民条約(難民の地位に関する条約)に加盟したことから(発効は翌年)、同法に難民認定制度を設けて、出入国管理及び難民認定法に改正している。
また、難民認定制度を所轄しているのは法務省入国管理局(主管は法務大臣)である。
したがって、「別個に難民認定法が制定」されたわけではなく、また、「人権擁護委員会が担当」しているわけでもない。
なお、法務省には、人権擁護局という組織は存在するが(同局所管の下で各地域の人権擁護委員が人権擁護活動(相談等)等を行なっている。)、人権擁護委員会という組織は存在しない。
2.妥当でない。
難民認定制度が導入されて以来、本邦に難民として受け入れられた外国人の数は、平成21年度までで538名となっており、それほど多くないという点は正しい。
しかし、最も多いのはミャンマー(ビルマ)であって、北朝鮮ではない。
3.妥当である。
従来の制度では、入国してから60日間という申請期間の制限があったが、平成17年の改正によって同制限は撤廃されたため、入国して数年間滞在した時点で、入国後の後発的事由を理由として難民認定を申請しても、これを認めることができる(入管法第61条の2)。
なお、現行法においても仮滞在許可では、上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあっては、その事実を知った日)から6ヶ月という期間制限がある(入管法第61条の2の2第1項1号)。
4.妥当でない。
法務大臣による難民認定拒否の処分にかかる当該外国人からの異議申し立てに対する決定をするにあたっては、難民審査参与員(人格が高潔であって、公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する)の意見を聴かなければならない(入管法第61条の2の9第1項、3項、同条2の10第2項)。
5.妥当でない。
法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、原則としてその者の申請に基づき、難民旅行証明書を交付するものとする(入管法第61条の2の12第1項本文)。
また、この難民旅行証明書は、難民条約の締約国に対しては、有効な外国人旅券として扱われるため、第三国に渡航し、そこで滞在するにあたって、再度難民認定の申請をする必要はない。


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