解答 行政書士試験 平成22年7問
憲法
○:2.白票を投じたものも出席議員数に算入した上で、出席議員の過半数に達したものがいないため、上位2名による決選投票になる。
○:2.白票を投じたものも出席議員数に算入した上で、出席議員の過半数に達したものがいないため、上位2名による決選投票になる。
問7 議事手続は、最終的には各議院の自律権にゆだねられる問題だとしても、憲法が定める定足数のハードルの低さを考慮に入れると、ごく少数の議員のみによって議決が成立することのないよう配慮しつつ、多数決による議決の成立可能性を確保するよう慎重な考慮が求められる。次に掲げるのは、かつて衆議院における議事手続について争われた事例である。そこで採られるべき妥当な解決として、先例および通説の立場を示すのは、次の1~5の記述のうちどれか。
1948年10月14日、衆議院における内閣総理大臣指名の手続において、以下のような投票が行われた。
議員定数 466
吉田茂 184票
片山哲 87票
その他 43票
白票 86票
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.総議員の過半数に達したものがいないため、投票をやり直した上で、最も得票の多いものが指名される。
○:2.白票を投じたものも出席議員数に算入した上で、出席議員の過半数に達したものがいないため、上位2名による決選投票になる。
☓:3.出席議員の3分の2以上の票を集めた候補がいないため、投票をやり直した上で、最も得票の多いものが指名される。
☓:4.白票には賛否いずれの意思表示も含まれていないから、白票を除いて計算すると、出席議員の過半数に達した吉田茂が直ちに指名される。
☓:5.衆議院ではいずれの候補も過半数に達しないため、参議院の指名を国会の指名とする。
解説
1.誤り。
本肢は「総議員の過半数に達したものがいない」としているが、総議員ではなく出席議員である(憲法第56条2項)。また、上記説明のとおり決選投票を行なって決するのであって、「投票をやり直した上で、最も得票の多いものが指名される。」わけではない(衆議院規則第18条、同8条2項)。
2.正しい。
上記説明の通り、白票を投じた者も出席議員数に算入され、そうすると出席議員の過半数は201票となり、過半数に達した者がいないため、上位2名(吉田茂と片山哲)による決選投票となる。
なお、実際の当該決選投票では、吉田茂が多数を得て内閣総理大臣になっている。
3.誤り。
本肢は「出席議員の3分の2以上」としているが、3分の2以上ではなく過半数である(憲法第56条2項)。また、上記説明のとおり決選投票を行なって決するのであって、「投票をやり直した上で、最も得票の多いものが指名される。」わけではない(衆議院規則第18条、同8条2項)。
4.誤り。
上記説明の通り、白票を投じた者も出席議員数に算入されるため、過半数は201票となり、184票の吉田茂は過半数に達していない。
なお、本肢のように白票を出席議員から除いて計算した場合、問題文の「ごく少数の議員のみによって議決が成立することのないよう配慮しつつ」と相反することになるという観点から「誤り。」と判断することもできる。
5.誤り。
上記説明の通り、上位2名(吉田茂と片山哲)による決選投票が行なわれ、その多数を得た者が衆議院の指名となる(衆議院規則第18条、同8条2項)。
なお、他の肢で論点にしている「○○の過半数」について、本肢では単に「過半数」として、何の過半数であるかを明らかにしてないという点で、正しいにはなりえないと判断することもできよう。
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