行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成23年14問

行政法 行政不服審査法

○:4.申立人について補佐が必要とされることがあるので、審査庁は、申立人から口頭意見陳述において補佐人を同行したい旨の申し出があった場合には、これを許可することができる。


問14

行政不服審査法に関する次の記述のうち、法令または最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.行政不服審査制度は「国民の権利利益の救済を図る」ことを目的としているので、同法に基づく不服申立てを行うことができるのは、日本国籍を有する者に限られる。

☓:2.行政不服審査制度は行政権自身が自己の行為を見直すしくみであるので、行政権の活動に違法な点があると知った者は誰でも、当該違法について不服申立てを行うことができる。

☓:3.行政不服審査の代理人となるには、法定の資格が必要とされるので、不服申立ての代理人は、当該資格を有する者であることを書面で証明しなければならない。

○:4.申立人について補佐が必要とされることがあるので、審査庁は、申立人から口頭意見陳述において補佐人を同行したい旨の申し出があった場合には、これを許可することができる。

☓:5.行政不服審査制度は「行政の適正な運営を確保する」ことを目的としているので、不服申立ての結果によって行政運営上の影響を受ける可能性のある関係行政機関には、当該手続への参加を申し立てることが認められている。

解説

1.妥当でない。
行政不服審査法では、外国人の出入国又は帰化に関する処分は、適用除外となっているが(行政不服審査法第4条1項10号)、同法の適用がある処分であれば外国人もその対象となる。
これは、行政不服審査法の目的は「国民の権利利益の救済を図る」ことの他に、「行政の適正な運営を確保すること」も目的であるから、「国民」という言葉を使ってはいるが、外国人を排除する趣旨ではないと解されている。
なお、行政手続法第1条の「国民の権利利益の保護」も同様に外国人を排除する趣旨ではないと解されている。
2.妥当でない。
不服申立てにおける不服申立人にも、取消訴訟の原告適格同様に処分により法律上保護された利益や権利が侵害され又は侵害される恐れがあることが必要であると解されており、果実飲料の適正表示を求めた事案で、判例は、公正取引委員会への不服申立てにおいて、反射的な利益や事実上の利益では、不服申立てをする法律上の利益を有するとはいえないとしている(主婦連ジュース訴訟:最判昭和53年3月14日)。
3.妥当でない。
不服申立ては、代理人によってもすることができ(行政不服審査法第12条1項)、代理人の資格は、書面で証明することを要する(行政不服審査法第13条1項)。
しかし、代理人になるための法定の資格は必要とされておらず、例えば弁護士や税理士等の資格がなくても代理人になることは可能であり、実際に下級審判例では、不服申立手続きにおいて弁護士ではない申立代理人を拒絶したことが、行政不服審査法第12条に違反するとしたものがある(東京地判昭和49年6月27日)。
もっとも、報酬を得る目的で行政不服審査法の代理人になれるのは原則として弁護士(特定の司法書士含む)の資格が必要であり、それ以外の者が報酬を得る目的で代理人をした場合は弁護士法第72条違反(非弁行為)に該当することとなっていた。
しかし、平成26年の改正により、一定の資格を満たしたものが「特定行政書士」として現に行政書士が作成した書類に係る許認可等に限り、不服審査の代理権が付与されることとなった。
これは、行政書士会にとっては長年の悲願ともいえる改正であった。
4.妥当である。
審査請求の審理は、書面によるのが原則であるが、審査請求人又は参加人は、申立てをすれば、口頭で意見を述べる機会が貰える(行政不服審査法第25条1項)。
そして、この場合に、審査請求人又は参加人は、審査庁の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる(行政不服審査法第25条2項)。
なお、行政不服審査法による審査請求において、審査庁の許可が必要と明示しているのは、本肢の【1】「補佐人との出頭」の他、【2】「利害関係人からの審査請求の参加の請求」、【3】「審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者の審査請求人の地位の承継」の計3種類である。
5.妥当でない。
行政不服審査法では、国民側の利害関係がある者については、参加人として審査請求に参加することを認めているが(行政不服審査法第24条)、関係行政機関の参加については認めていない。
なお、行政事件訴訟法では、関係行政庁が訴訟参加できる制度がある(行政事件訴訟法第23条)。


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