解答 行政書士試験 平成23年21問
地方自治法
○:3.三つ
○:3.三つ
問21 次のア~オのうち、地方自治法の定める住民訴訟における請求として行うことができるものはいくつあるか。
ア、公金の支出を行うことを当該普通地方公共団体の長に対して義務付ける請求
イ、執行機関に対する財産の管理を怠る事実の違法確認の請求
ウ、公金の支出の相手方に対して損害賠償請求をすることを執行機関に対して求める請求
エ、違法な公金の支出に関与した職員に対する懲戒処分を懲戒権者に対して求める請求
オ、財産の管理又は処分のために行われた行政処分の取消し又は無効確認の請求
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.一つ
☓:2.二つ
○:3.三つ
☓:4.四つ
☓:5.五つ
解説
住民訴訟は、以下の4つの類型が法定されている(地方自治法第242条の2第1項)。
【1】「差止めの請求」
【2】「取消し又は無効確認の請求」
【3】「怠る事実の違法確認の請求」
【4】「相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを求める請求」
ア.請求できない。
住民訴訟では、差止めの請求は法定されているが(地方自治法第242条の2第1項1号)、「義務付ける請求」は法定されてないため、行うことはできない。
イ.請求できる。
「執行機関に対する財産の管理を怠る事実の違法確認の請求」は行うことができる(地方自治法第242条の2第1項3号)。
ウ.請求できる。
「公金の支出の相手方に対して損害賠償請求をすることを執行機関に対して求める請求」は行うことができる(地方自治法第242条の2第1項4号)。
エ.請求できない。
「懲戒処分を懲戒権者に対して求める請求」は法定されてないため、行うことはできない。
オ.請求できる。
「財産の管理又は処分のために行われた行政処分の取消し又は無効確認の請求」は行うことができる(地方自治法第242条の2第1項2号)。
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