解答 行政書士試験 平成23年23問
地方自治法
○:5.指定管理者による公の施設の管理の基準及び業務の範囲その他の必要な事項は、条例で定めることとされている。
○:5.指定管理者による公の施設の管理の基準及び業務の範囲その他の必要な事項は、条例で定めることとされている。
問23
地方自治法の規定する公の施設の指定管理者についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.指定管理者として公の施設を管理する法人の指定は、条例自体によってなさなければならないこととされている。
☓:2.公の施設の利用料金は、地方公共団体の収入とされ、指定管理者には普通地方公共団体から委託料が支払われることとされている。
☓:3.公の施設の利用料金は、地方公共団体が条例で定めることとされ、指定管理者が定めることはできない。
☓:4.公の施設の使用許可などの行政処分は、地方公共団体の長が行わなければならず、これを指定管理者が行うことは認められていない。
○:5.指定管理者による公の施設の管理の基準及び業務の範囲その他の必要な事項は、条例で定めることとされている。
解説
1.妥当でない。
普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(指定管理者)に、当該公の施設の管理を行わせることができる(地方自治法第244条の2第3項)。
ここにいう「条例の定めるところにより」とは、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めたもの(地方自治法第244条の2第4項)、すなわちその枠組みを定めることを要するということであり、指定そのものは議会の議決を経て普通地方公共団体によってなされるもので(地方自治法第244条の2第6項)、条例自体によってなされるわけではない。
2.妥当でない。
普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる(地方自治法第244条の2第8項)。
3.妥当でない。
公の施設の利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない(地方自治法第244条の2第9項)。
4.妥当でない。
指定管理者が行う業務の範囲等は条例で定められるが(地方自治法第244条の2第4項)、公の施設の使用許可などの行政処分をその業務範囲に含めれば指定管理者が行うことは認められる。
なお、地方自治法第244条の4第3項で、指定管理者等がした公の施設を利用する権利に関する処分の審査請求について定めているのは、公の施設の使用許可などの行政処分を指定管理者が行うことを前提にした規定である。
5.妥当である。
肢1参照(地方自治法第244条の2第3項、4項)。
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