行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成23年32問

民法債権

○:2.売買契約において買主から売主に解約手付が交付された場合に、売主が売買の目的物である土地の移転登記手続等の自己の履行に着手したときは、売主は、まだ履行に着手していない買主に対しても、手付倍返しによる解除を主張することはできない。


問32

契約類型に応じた契約解除の相違に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当でないものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.贈与契約において、受贈者が、受贈の見返りとして贈与者を扶養する義務を負担していたにもかかわらず、この扶養する義務の履行を怠る場合には、贈与者は、贈与契約を解除することができる。

○:2.売買契約において買主から売主に解約手付が交付された場合に、売主が売買の目的物である土地の移転登記手続等の自己の履行に着手したときは、売主は、まだ履行に着手していない買主に対しても、手付倍返しによる解除を主張することはできない。

☓:3.賃貸借契約において、賃借人の賃借物に対する使用方法が著しく信頼関係を破壊するものである場合には、賃貸人は、催告を要せずにただちに契約を解除することができる。

☓:4.委任契約において、その契約が受任者の利益のためにもなされた場合であっても、受任者が著しく不誠実な行動に出た等のやむを得ない事情があるときはもちろん、また、そのような事情がないときでも、委任者が解除権自体を放棄したとは解されないときは、委任者は、自己の利益のためになお解除権を行使することができる。

☓:5.建物の工事請負契約において、工事全体が未完成の間に注文者が請負人の債務不履行を理由に契約を解除する場合には、工事内容が可分であり、しかも当事者が既施工部分の給付に関し利益を有するときは、既施工部分については契約を解除することができず、未施工部分について契約の一部解除をすることができるにすぎない。

解説

1.妥当である。
本肢の契約は、負担付贈与契約(民法第553条)である。
負担付贈与契約には契約の性質に反しない限度で双務契約に関する規定が準用される(民法第553条)。
本肢では反対債務である扶養の義務を怠ったのであるから、贈与者は、贈与契約を解除することができる(民法第541条の準用)。
なお、判例は、養子縁組がされている義母から養子への財産のほとんどが贈与された事案について、当該贈与は義母のその後の生活に困難を生じせしめないことを条件とする趣旨で贈与されたものであって、受贈者たる養子もその趣旨を理解していたのであるから、老齢に達した贈与者を扶養し、円満な親子関係を維持し、同人から受けた恩愛に背かないことを義務とする負担付贈与であるとした上で、その負担義務を怠れば、負担付贈与契約を民法第541条、第542条により解除できるとしている(最判昭和53年2月17日)。
2.妥当でない。
民法第557条1項は「買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる」と規定しているが、自らが履行に着手していても、相手方が履行に着手していなければ、手付における解除ができるとされている(最大判昭和40年11月24日)。
したがって、本肢の売主は、手付倍返しによる解除を主張することができる。
3.妥当である。
「賃貸借は、当事者相互の信頼関係を基礎とする継続的契約であるから、賃貸借の継続中に、当事者の一方に、その信頼関係を裏切って、賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為のあった場合には、相手方は、賃貸借を将来に向って、解除することができるものと解しなければならない、そうして、この場合には民法541条所定の催告は、これを必要としないものと解すべきである。」(最判昭和27年4月25日)
4.妥当である。
民法第651条1項は「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定している。
また、判例は「単に委任者の利益のみならず受任者の利益のためにも委任がなされた場合であっても、委任契約が当事者間の信頼関係を基礎とする契約であることに徴すれば、受任者が著しく不誠実な行動に出る等やむをえない事由があるときは、委任者において委任契約を解除することができるものと解すべきことはもちろんであるが、さらに、かかるやむをえない事由がない場合であっても、委任者が委任契約の解除権自体を放棄したものとは解されない事情があるときは、該委任契約が受任者の利益のためにもなされていることを理由として、委任者の意思に反して事務処理を継続させることは、委任者の利益を阻害し委任契約の本旨に反することになるから、委任者は、民法651条に則り委任契約を解除することができ(る)」(最判昭和56年1月19日)と判示している。
5.妥当である。
判例は、目的物が可分である場合に未完成部分だけの解除をすることができるとしている(大判昭和7年4月30日、最判昭和56年2月17日)。
本肢では請負人が債務不履行に陥っており、工事内容が可分である。
しかも、当事者が既施行部分の給付に関して利益を有しているのであるから、その部分については契約を解除することはできないが、未施行部分については契約の一部解除をすることができる。


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