行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成23年33問

民法債権

○:1.Bは、Aからあらかじめ甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、Aのために修繕を行ったが、強風に煽られて屋根から落下してしまい、受傷した。この場合に、Bは、Aに対して損害賠償を請求することができない。


問33

Aの隣人であるBは、Aの不在の間に台風によってA所有の甲建物(以下、「甲」という。)の屋根が損傷したため修繕を行った。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

○:1.Bは、Aからあらかじめ甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、Aのために修繕を行ったが、強風に煽られて屋根から落下してしまい、受傷した。この場合に、Bは、Aに対して損害賠償を請求することができない。

☓:2.Bは、Aから不在中における甲の管理を頼まれていたために修繕を行ったが、屋根から下りる際にBの不注意により足を滑らせて転倒し受傷した。この場合に、Bは、Aに対して損害賠償を請求することができる。

☓:3.Bは、Aからあらかじめ甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、Aのために修繕を行ったが、それがAにとって有益であるときは、Bは、Aに対して報酬を請求することができる。

☓:4.Bは、Aからあらかじめ甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、工務店を営むCに修繕を請け負わせた。このようなBの行為は、Aのための事務管理にあたるから、これによりCは、Aに対して工事代金の支払いを直接に請求することができる。

☓:5.Bは、Aからあらかじめ甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、工務店を営むCに修繕を請け負わせたが、実はAがCによる修繕を望んでいないことが後になって判明した。このような場合、甲にとって必要不可欠な修繕であっても、Bは、Aに対してその費用の支払いを請求することができない。

解説

1.妥当である。
本肢はAから予め甲の管理を依頼されていなかったのであるから「事務管理(民法第702条)」である。
委任の場合、受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができるが(民法第650条3項)、事務管理ではなんら規定がないため、損害賠償請求は否定されると解されている。
したがって、Bは、Aに対して損害賠償を請求することができない。
なお、損害賠償請求自体は認められないが、学説(多数説)では、民法第702条1項は、「管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる」としており、ここにいう「費用」の意味を広く解釈することで(=治療費等を費用に含める)、妥当な解決を得るべきとされる。
2.妥当でない。
本肢はAから不在中における甲の管理を頼まれていたのであるから「準委任契約(民法第656条)」である。
また、準委任契約では、委任契約の規定が準用される(民法第656条)。
そして、民法第650条3項は「受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる」と規定している。
しかし、本肢のBの受傷はBの過失によるものであるから、その損害賠償を請求することはできない。
3.妥当でない。
本肢はAから予め甲の管理を依頼されていなかったのであるから「事務管理(民法第702条)」である。
事務管理では、管理者が、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができるだけであり(民法第702条1項)、対価としての「報酬」は認められてない。
なお、学説(有力説)では、通常、報酬請求権は否定されるが、医師、弁護士、職人など専門的技能を要する事務に従事する者が、その営業上の行為を事務管理として行った場合は、定型化された報酬を請求できるとする見解がある。
4.妥当でない。
本肢はAから予め甲の管理を依頼されていなかったのであるから「事務管理(民法第702条)」である。
したがって前半の記述は正しい。
しかし、事務管理者が本人の名でした法律行為の効果は、当然には本人に及ぶものではないため(最判昭和36年11月30日)、Cの報酬の請求相手は契約関係にあるBである。
したがって、Cは、Aに対して報酬を請求することはできない。
5.妥当でない。
本肢はAから予め甲の管理を依頼されていなかったのであるから「事務管理(民法第702条)」である。
そして、その修繕はAの意思に反していたというのである。
この点、民法第702条3項は「管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前2項の規定(管理者から本人への有益な費用・債務の償還請求権)を適用する。」と規定する。
本肢では、甲にとって必要不可欠な修繕であることから、費用全額は請求できなくとも、本人が現に利益を受けている限度において費用の償還を請求することはできることになる。
したがって、「Bは、Aに対してその費用の支払いを請求することができない。」とはいえない。


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