行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成23年39問

商法会社法

○:5.取締役会決議により特別取締役に選定された取締役は、取締役会決議のうち特定事項の決定にのみ専念し、それ以外の決議事項の決定には加わらない。


問39

株式会社における取締役に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.委員会設置会社以外の会社の取締役は、当該会社の支配人その他の使用人を兼任することができる。

☓:2.取締役会設置会社の代表取締役以外の取締役には、当該会社の代表権も業務執行権も当然には与えられていない。

☓:3.取締役会設置会社以外の会社の取締役は、代表取締役が他に選定されても、業務執行権は当然には消滅しない。

☓:4.業務執行権のない子会社の取締役は、親会社の株主総会決議にもとづき、親会社の社外取締役を兼任することができる。

○:5.取締役会決議により特別取締役に選定された取締役は、取締役会決議のうち特定事項の決定にのみ専念し、それ以外の決議事項の決定には加わらない。

解説

1.正しい。
委員会設置会社以外の株式会社の取締役は、当該会社の支配人その他の使用人も兼任することができる。
これは取締役が業務執行権を有する以上、当然のことである。
なお、委員会設置会社の取締役は、当該会社の支配人その他の使用人を兼任することはできないとされているが(会社法第331条3項)、これは、当該会社の取締役は、原則として委員会設置会社の業務を執行することができず(会社法第415条)、当該会社の業務執行は「執行役」が行うからである(会社法第418条)。
2.正しい。
代表取締役が取締役会設置会社の業務を執行するのが原則であるが、代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたものがあれば、取締役会設置会社の業務を執行することができる(会社法第363条1項)。
3.正しい。
会社法第348条1項は「取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する」と規定している。
したがって、代表取締役が他に選定されても、業務執行権は当然には消滅しない。
4.正しい。
会社法第2条15号は「社外取締役」の意義について、「株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう」と規定している。
したがって、「業務執行権のない子会社の取締役」は上記のいずれにも該当せず、社外取締役となることができるため、兼任することができる。
5.誤り。
特別取締役とは、「重要な財産の処分及び譲受け」及び「多額の借財」について一定の要件があれば決議ができる取締役として予め取締役会で選定され、取締役の数が6人以上でうち1人以上が社外取締役である株式会社において、定めることができる(会社法第373条1項)。
この特別取締役が上記以外の決議事項の決定には加わらないとする規定はなく、特別取締役は、特別取締役であると同時に取締役でもあるため、それ以外の決議事項の決定にも加わることができる。
したがって、「特定事項の決定にのみ専念し、それ以外の決議事項の決定には加わらない。」とする本肢は誤りである。


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