解答 行政書士試験 平成23年42問
行政法
問42 次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ア]~[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
…課税処分につき[ア:当然無効]の場合を認めるとしても、このような処分については、…[イ:出訴期間]の制限を受けることなく、何時まででも争うことができることとなるわけであるから、更正についての期間の制限等を考慮すれば、かかる例外の場合を肯定するについて慎重でなければならないことは当然であるが、一般に、課税処分が課税庁と被課税者との間にのみ存するもので、処分の存在を信頼する[ウ:第三者]の保護を考慮する必要のないこと等を勘案すれば、当該処分における内容上の過誤が課税要件の根幹についてのそれであつて、徴税行政の安定とその円滑な運常の要請を斟酌してもなお、不服申立期間の徒過による[エ:不可争]的効果の発生を理由として被課税者に右処分による不利益を甘受させることが、著しく不当と認められるような例外的な事情のある場合には、前記の過誤による瑕疵は、当該処分を[ア:当然無効]ならしめるものと解するのが相当である。 (最一小判昭和48年4月26日民集27巻3号629頁以下)
1、審査庁 ,2、違法 ,3、除斥期間 ,4、確定 ,5、当然無効 ,6、裁量 ,7、納税者 ,8、失効 ,9、第三者 ,10、遡及 ,11、裁定 ,12、出訴期間 ,13、消滅 ,14、失権 ,15、時効 ,16、不可争 ,17、取消し ,18、公益 ,19、公権 ,20、不法
解説
…課税処分につき[ア:当然無効]の場合を認めるとしても、このような処分については、…[イ:出訴期間]の制限を受けることなく、何時まででも争うことができることとなるわけであるから、更正についての期間の制限等を考慮すれば、かかる例外の場合を肯定するについて慎重でなければならないことは当然であるが、一般に、課税処分が課税庁と被課税者との間にのみ存するもので、処分の存在を信頼する[ウ:第三者]の保護を考慮する必要のないこと等を勘案すれば、当該処分における内容上の過誤が課税要件の根幹についてのそれであつて、徴税行政の安定とその円滑な運常の要請を斟酌してもなお、不服申立期間の徒過による[エ:不可争]的効果の発生を理由として被課税者に右処分による不利益を甘受させることが、著しく不当と認められるような例外的な事情のある場合には、前記の過誤による瑕疵は、当該処分を[ア:当然無効]ならしめるものと解するのが相当である。
(最一小判昭和48年4月26日民集27巻3号629頁以下)
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