解答 行政書士試験 平成23年54問
一般知識
○:1.ア・オ
○:1.ア・オ
問54 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
ア、個人情報保護法は、いわゆる基本法的な部分と民間部門を規制する一般法としての部分から成り立っている。
イ、個人情報保護法は、国の行政機関、独立行政法人、地方自治体における個人情報保護に関する具体的な権利義務関係について定めている。
ウ、個人情報保護法は、国の行政機関における個人情報保護と地方自治体における住民基本台帳の取扱いに係る個人情報保護について規律する法律である。
エ、個人情報保護法は、インターネットの有用性と危険性にかんがみて、コンピュータ処理された個人情報のみを規律の対象としている。
オ、個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを、その目的としている。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
○:1.ア・オ
☓:2.イ・ウ
☓:3.ウ・エ
☓:4.ウ・オ
☓:5.エ・オ
解説
ア.妥当である。
個人情報保護法は、基本理念、政策、制度などの基本方針を定めるいわゆる基本法的な部分と民間部門を規制する一般法としての部分から構成されており、具体的には、第1章~第3章が「基本法」の規定、第4章以降が「一般法」の規定となる。
イ.妥当でない。
国の行政機関、独立行政法人、地方自治体における個人情報保護に関する具体的な権利義務関係は、それぞれ「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」、各地方自治体の「個人情報保護条例」で定められており、個人情報保護法では定められていない。
ウ.妥当でない。
個人情報保護法は、肢1で説明のとおり、基本法と民間部門を規制する一般法で構成されており、公的部門の具体的な規定は定められていない。
なお、住民基本台帳の取扱いに係る個人情報保護については、住民記帳台帳法36条の「住民に関する記録の保護」の規定並びに各地方公共団体の住民基本台帳に係る個人情報保護条例及び個人情報保護条例が適用される。
エ.妥当でない。
個人情報保護法における「個人情報データベース等」には、コンピュータ処理により検索することができるように体系的に構成したもの(個人情報保護法第2条2項1号)の他に、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものが含まれる(個人情報保護法第2条2項2号)。
また、これを受けて個人情報保護法施行令第1条では、「法第二条第二項第二号の政令で定めるものは、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。」としている。
したがって、コンピュータ処理された個人情報以外のものも規律の対象としている。
オ.妥当である。
この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする(個人情報保護法第1条)。
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