行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成23年8問

行政総論

○:1.行政上の義務履行の確保に関しては、行政代執行法が一般法とされ、別に法律で定めるところを除いては、この法律の定めるところによる。


問8

行政の実効性確保の手段についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

○:1.行政上の義務履行の確保に関しては、行政代執行法が一般法とされ、別に法律で定めるところを除いては、この法律の定めるところによる。

☓:2.条例に基づく命令によって課された義務を相手方が履行しない場合には、代執行等の他の手段が存在しない場合に限り、地方公共団体は民事訴訟によりその履行を求めることができる、とするのが判例である。

☓:3.食品衛生法に基づく保健所職員による立入検査に際して、受忍義務に反してこれを拒否する相手方に対しては、職員は、実力を行使して調査を実施することが認められる。

☓:4.法令上の義務に違反した者について、その氏名や違反事実を公表することは、義務違反に対する制裁と解されるので、行政手続法上、聴聞の対象とされている。

☓:5.義務違反に対する課徴金の賦課は、一種の制裁であるから、罰金などの刑罰と併科することは二重処罰の禁止に抵触し、許されない。

解説

1.妥当である。
行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる(行政代執行法第1条)。
なお、行政代執行法の前身である行政執行法では、行政代執行の他に、執行罰、直接強制、即時強制についても定めていたが、戦後新憲法の制定に伴って、人権の侵害度合いが強いこれらの仕組みを抽象的に定めていることが問題視され、また、それが濫用等につながっていると批判されて、執行罰、直接強制、即時強制の定めについては、個別法で対応する形がとられた。
2.妥当でない。
宝塚市の条例に基づく、建築工事の中止命令に従わない市民に対し、長が同工事を続行してはならない旨の裁判を求めた事案について判例は「行政事件を含む民事事件において裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は、裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」、すなわち当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる・・・中略・・・国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とするものであって、自己の権利利益の保護救済を目的とするものということはできないから、法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるものではなく、法律に特別の規定がある場合に限り、提起することが許されるものと解される。・・・中略・・・したがって(本件訴訟は)、裁判所法3条1項にいう法律上の争訟に当たらず、これを認める特別の規定もないから、不適法というべきである。」とした(最判平成14年7月9日)。
3.妥当でない。
行政調査は、調査に応じる義務、強制力の有無や態様という観点から、次のように分類できる。
分類具体例
1法的拘束力の欠いた任意的な調査宗教法人への立入調査(宗教法人法第78条の2第1項)
2応じる義務はあるが強制する仕組みのない調査警職法の立入調査(警職法第6条2項)
3拒否すると対象から外れるなどの不利な仕組みがある調査生活保護対象者への立入調査(生活保護法第28条4項)
4拒否すると罰則がある調査所得税法の質問調査(所得税法第234条1項、242条9号)
5実力行使して相手の抵抗を排してできる調査 関税法の犯則事件調査の臨検等(関税法第121条)
そして、食品衛生法に基づく保健所職員による立入検査は(食品衛生法第28条1項)、上記分類の「4」に該当し、立入検査拒否に対する罰則は定めているが(食品衛生法第75条)、実力を行使して調査を実施することまでは認められていない。
4.妥当でない。
法令上の義務違反者について、その氏名や違反事実を公表することは、本質的には情報開示の一環としてなされるもので、行政手続法上の不利益処分には該当しないため、聴聞や弁明の機会の付与などの事前手続きの規定は適用されない。
なお、行政手続法の適用は受けないが、特定の者に不利益を与える場合は、何らかの事前の意見聴取を行うべきと考えられており、下級審判例(大阪地判平成14年3月15日)では、相手方に反論の機会を一切与えなかった公表について、手続保障の観点から正当性に問題が残ることを指摘したものがある。
5.妥当でない。
義務違反者に対する課徴金の賦課と刑罰の併科や追徴税と刑罰の併科は、その目的を異にすることから、二重処罰の禁止に抵触しない(最判平成10年10月13日、最大判昭和33年4月30日)。


この問題の成績

  • まだ、データがありません。


  • 試験過去問題の使い方

    平成30年までの行政書士試験問題の過去問を掲載しています。

    問題の解答ボタンの順番が、毎回ランダムで移動するので正解番号を覚えてしまうことを防止できます

    過去問ドリル使い方

    法令、一般知識のほか、法令につては(基礎法学、憲法<総論、人権、統治、財政>、行政法<行政手続法行政指導、行政事件訴訟法、国家賠償法、地方自治法>、民法<総則、物件、担保物件、債権>、商法、会社法、)などジャンルから選択するか、試験出題年度を選択してください。

    問題文章の後に選択肢が表示されるので、文章をタッチして解答してください

    解答画面では、過去6ヶ月間の解答について、履歴を表示するとともに、ユーザー全体の正解率を表示します。


    過去問を使った学習のヒント

    行政書士試験の本番時間は、3時間(180分) 法令46問、一般知識14問の合計60問が出題されます。

    1問あたり3分180秒で解答すれば間に合う計算になります。しかし、実際には、記述はもちろん、多肢選択、一般知識の文章読解問題は長い問題文を読んでいるだけで3分以上かかる場合もあるので180秒より速く解答する必要があります

    重要!毎日三時間用意する

    1問あたり100秒で解く(おおよそ半分の時間で一周できます)

    じゃあ残った時間は何をするのか?→解答を見る前に必ず見直すようにしてください。(回答時に自信がある問題、ない問題の目印をつけておくなど)


    過去問ドリルに取り組む前に

    一通りテキストを読み込んでから取り組みましょう。

    どの年度でもいいので初回60問といて、94点未満以下の場合はもう一度テキストを読み込む作業に戻りましょう

    300点満点中の180点取れれば合格ですので、目安として94点以上であれば、本格的に過去問ドリルに取り組んでみてください。