行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成24年12問

行政手続法

○:2.意見公募手続における意見提出期間について、やむを得ない理由により、同法が定める期間を下回ることとされる場合には、その理由を明らかにしなければならない。


問12

行政手続法における意見公募手続に関する定めについての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.意見公募手続の対象となる命令等は、外部に対して法的拘束力を有するものに限られるから、行政処分の基準は含まれるが、行政指導の指針は含まれない。

○:2.意見公募手続における意見提出期間について、やむを得ない理由により、同法が定める期間を下回ることとされる場合には、その理由を明らかにしなければならない。

☓:3.意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、その公布と同時期に、その題名や公示日とともに、提出された意見のうち、同一の意見が法定された数を超えたものについて、その意見を考慮した結果を公示しなければならない。

☓:4.意見公募手続を実施して一般の意見を公募した以上、命令等を制定しないことは許されず、命令等を制定して、提出された意見等を公示しなければならない。

☓:5.意見公募手続を実施した結果、提出された意見が法定された数に満たない場合には、緊急に命令等を定める必要がある場合を除き、再度の意見公募手続を実施しなければならない。

解説

1.誤り。
行政手続法2条8号は、命令等とは内閣又は行政機関が定める次のものをいうと定めている。
法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む)又は規則
申請に対する審査基準
不利益処分の処分基準
行政指導指針
したがって、意見公募手続の対象となる命令等には、行政処分の基準も、行政指導の指針も含まれる。
2.正しい。
命令等を定める場合における意見公募手続きは、通常は30日以上の意見提出期間を定めなければならないが(行政手続法第39条3項)、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない(行政手続法第40条1項)。
例えば、一刻も早い規制が求められる場合や命令等の制定期限が法定している場合にこのような事態が生じる。
3.誤り。
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令の公布(公布をしなかったものについては公にする行為)と同時期に、次の事項を公示しなければならない。ただし、公示することで、第三者の利益を害するおそれがある等正当な理由があるときは、提出意見の全部又は一部を除くことができる(行政手続法第43条1項)。
命令等の題名
命令等の案の公示日
提出意見(提出意見がなかった場合はその旨、また、必要に応じこれに代えて整理・要約したものを公示することができる)
提出意見を考慮した結果及びその理由
したがって、法定の数は定められておらず、また、多数意見であるかどうかにかかわらず提出意見であれば公示することを要する。
これは、命令等制定機関は、提出意見を十分に考慮すればよいだけなので(行政手続法第42条)、多数意見を採用しないこともあるし、逆に少数意見を採用することも考えられるからである。
なお、 提出意見に代えて整理・要約したものを公示した場合は、当該公示の後遅滞なく、当該提出意見を当該命令等制定機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない(行政手続法第43条2項)。
4.誤り。
命令等制定機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、「その旨」「命令等の題名」「命令等の案の公示日」を速やかに公示しなければならない(行政手続法第43条4項)。
したがって、意見公募手続を実施した後に、命令等を制定しないことも許される。
5.誤り。
肢3で述べたように提出意見について法定の数はない。
提出意見がない場合は、命令等公布の際の必要事項の公示において、提出意見がなかったことを記載すればよいだけである


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