解答 行政書士試験 平成24年3問
憲法
○:5.大臣に対する弾劾制度を認めない日本国憲法においては、内閣に対して問われる「責任」は、政治責任であって狭義の法的責任ではない。
○:5.大臣に対する弾劾制度を認めない日本国憲法においては、内閣に対して問われる「責任」は、政治責任であって狭義の法的責任ではない。
問3
内閣の「責任」について書かれた次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.日本国憲法における内閣は、衆議院に対してのみ「責任」を負うのであり、参議院に対しては「責任」を負っていない。
☓:2.日本国憲法は内閣の「連帯責任」を強調しており、特定の国務大臣に対して単独の「責任」を負わせることは認めていない。
☓:3.明治憲法では、君主に対する内閣の「連帯責任」のみが規定されており、衆議院に対する「責任」は想定されていなかった。
☓:4.内閣の「責任」のとり方は任意かつ多様であるべきなので、日本国憲法の下で総辞職が必要的に要求されることはない。
○:5.大臣に対する弾劾制度を認めない日本国憲法においては、内閣に対して問われる「責任」は、政治責任であって狭義の法的責任ではない。
解説
1.誤り。
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う(憲法第66条3項)。
国会に対して負うのであって、一方の議院に対してのみに負うわけではない。
なお、参議院も国会の一院として内閣の責任を追及すべく不信任決議をすることができるが、その決議が可決しても、それは問責決議であるため、衆議院の不信任決議と異なり、法的に拘束はしない。
2.誤り。
憲法は、「内閣の連帯責任」としているから、各大臣は一体となって行動をすることが求められるが、憲法は単独で責任追及することを否定はしていない。
したがって、直接辞職させる法的効力はないが、単独で大臣に対して不信任決議をするなどして、政治的な責任を負わせることができる。
ただ、この単独責任が生じる場合に、さらに内閣の連帯責任が生じるか否かについては争いがある。
3.誤り。
明治憲法では、国務各大臣が、天皇に対して単独でその責任を負う旨が定められていた(明治憲法第55条)。
なお、当時の内閣は、国務大臣が天皇を輔弼(ほひつ:天皇へ進言等をする意味)するにあたり協議するために設けられた組織体であったため、「衆議院に対する責任は想定されていなかった。」という点は正しい。
4.誤り。
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない(憲法第69条)。
また、解散した場合、衆議院総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、総辞職しなければならない(憲法第70条)。
つまり、不信任決議がされると、「解散」と「総辞職」の二者択一を迫られ、解散を選んでも結局は総辞職することになる。
したがって、総辞職が必要的に要求されることはある。
5.正しい。
日本国憲法では、大臣に対する弾劾制度を認めていない。
また、内閣に対して問われる「責任」は、政治責任であると解されている。
もっとも、衆議院の不信任決議は、肢4で述べたように「解散」と「総辞職」の二者択一を迫られるという法的拘束力を持つので、「法的責任の色彩はある」や「広義の法的責任はある」とすることはある。
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