解答 行政書士試験 平成24年32問
民法債権
○:1.定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効カを失う。
○:1.定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効カを失う。
問32
無償契約に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
○:1.定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効カを失う。
☓:2.贈与契約においては対価性を維持する必要がないため、目的物に瑕疵があったとしても、贈与者は、それについて善意であるか悪意であるかにかかわりなく担保責任を負わない。
☓:3.使用貸借においては、借用物の通常の必要費については借主の負担となるのに対し、有益費については貸主の負担となり、その償還の時期は使用貸借の終了時であり、貸主の請求により裁判所は相当の期限を許与することはできない。
☓:4.委任が無償で行われた場合、受任者は委任事務を処理するにあたり、自己の事務に対するのと同一の注意をもってこれを処理すればよい。
☓:5.寄託が無償で行われた場合、受寄者は他人の物を管理するにあたり、善良なる管理者の注意をもって寄託物を保管しなければならない。
解説
1.妥当である。
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う(民法第552条)。
定期贈与は、契約当事者間の人的な繋がりが多いことから、契約当事者の死亡により効力を失うのである。ただし、本条は意思推定規定と解されるから、これと異なる特約も認められる(大判大正6年11月5日)。
2.妥当でない。
原則的には、本肢が述べるように贈与契約では、贈与者は、目的物に瑕疵又は不存在があっても、担保責任を負わない。
しかし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、瑕疵担保責任を負う(民法第551条1項)。ただし、受贈者が悪意の場合は、贈与者は瑕疵担保責任を負わないと考えられている。
また、負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う(民法第551条2項)。
したがって、「善意であるか悪意であるかにかかわりなく担保責任を負わない。 」とまではいえない。
3.妥当でない。
使用貸借の借主は、借用物の通常の必要費(現状維持のために必要な修繕費等)を負担する(民法595条第1項)。
したがって、前半は正しい。
有益費については、貸主の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる(民法第196条第2項)。
また、裁判所は、貸主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる(民法第595条2項、583条2項、196条2項)。
したがって、後半の「裁判所は相当の期限を許与することができない。」とする記述は誤っている。
4.妥当でない。
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う(民法第644条)。
委任契約は契約当事者間の信頼関係の上に成立するものであるから、受任者は有償・無償を問わず、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理しなければならない。
したがって、無償の場合に、「自己の事務に対するのと同一の注意をもってこれを処理すればよい」という記述は妥当ではない。
5.妥当でない。
無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う(民法第659条)。
したがって、「善良なる管理者の注意義務を負う」旨の記述は妥当ではない。
なお、本規定は、当事者の公平を図る趣旨である。
チェックポイント
総則、債権、物権において、「自己の財産に対するのと同一の注意」を負うのは、本肢の無償の受寄者だけであり、他は「善良なる管理者の注意義務」を負う(民法第400条など)。
また、商法においては、商人がその営業の範囲内において寄託を受けたときは無償であっても善良なる管理者の注意義務を負うことに注意(商法第593条)。
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