解答 行政書士試験 平成24年36問
商法商行為
○:4.債権が留置の目的物に関して生じたものでなくてもよいが、目的物が債務者との間における商行為によって債権者の占有に属した物であり、かつ、目的物が債務者所有の物であることを要する。
○:4.債権が留置の目的物に関して生じたものでなくてもよいが、目的物が債務者との間における商行為によって債権者の占有に属した物であり、かつ、目的物が債務者所有の物であることを要する。
問36
商人間において、その双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、当事者の別段の意思表示がない限り、債権者は一定の要件の下で、留置権(いわゆる商人間の留置権)を行使することができる。この「一定の要件」に関する次の記述のうち、商法の規定に照らし、正しいものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.債権が留置の目的物に関して生じたものではなく、かつ、目的物が債務者との間における商行為によらないで債権者の占有に属した物であってもよいが、目的物が債務者所有の物であることを要する。
☓:2.留置の目的物が債務者との間における商行為によらないで債権者の占有に属した物であってもよいが、債権が目的物に関して生じたものであり、かつ、目的物が債務者所有の物であることを要する。
☓:3.債権が留置の目的物に関して生じたものではなく、かつ、目的物が債務者所有の物でなくてもよいが、目的物が債務者との間における商行為によって債権者の占有に属した物であることを要する。
○:4.債権が留置の目的物に関して生じたものでなくてもよいが、目的物が債務者との間における商行為によって債権者の占有に属した物であり、かつ、目的物が債務者所有の物であることを要する。
☓:5.留置の目的物が債務者所有の物でなくてもよいが、債権が目的物に関して生じたものであり、かつ、目的物が債務者との間における商行為によって債権者の占有に属した物であることを要する。
解説
商法第521条
商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者の別段の意思表示があるときは、この限りでない。
本問では、リード文で商人間の留置権の要件に関して「商人間において」「その双方のために商行為となる行為によって生じた債権」「弁済期にある」「当事者の別段の意思表示がない」という点は、示されているので、リード文にいう「一定の要件」とは、次のことになる。
①債務者との間における商行為によって自己の占有に属した物又は有価証券であること。
②留置物が債務者の所有物であること。
※債権は留置の目的物に関して生じたものでなくてもよい。
以上を踏まえて、各問題を検討していく。
1.誤り。
①の要件について誤り。
②の要件について正しい。
※について正しい。
2.誤り。
①の要件について誤り。
②の要件について正しい。
※について誤り。
3.誤り。
①の要件について正しい。
②の要件について誤り。
※について正しい。
4.正しい。
①の要件について正しい。
②の要件について正しい。
※について正しい。
5.誤り。
①の要件について正しい。
②の要件について誤り。
※について誤り。
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