解答 行政書士試験 平成24年4問
憲法
○:1.国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。
○:1.国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。
問4
次の記述のうち、憲法の規定に照らし、正しいものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
○:1.国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。
☓:2.両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、開会後直ちにこれを釈放しなければならない。
☓:3.両議院の議員は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
☓:4.国務大臣は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
☓:5.国務大臣は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、問責決議によらなければ罷免されない。
解説
1.正しい。
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない(憲法第75条)。
2.誤り。
国会議員は、全国民の代表として国政を託され、国権の最高機関である国会の自主的な活動をすべくきわめて重要な存在であることから、その特権として「不逮捕特権」「歳費特権」「免責特権」が認められている(歳費は「特権」としないこともある)。
本肢は、このうち不逮捕特権についてであり、憲法第50条は「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。」としている。
したがって、国会開会後でも、要求がなければ釈放しなくてよい。
3.誤り。
本肢は、歳費特権についてであるが、憲法第49条は「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。」としているだけで、在任中減額されないことまでは保障されていない。
なお、裁判官の報酬については、在任中減額されないことまで保障されている(憲法第79条6項)。
4.誤り。
本肢は、免責特権についてであるが、憲法第51条は「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」とし、その主体は国会議員となっている。
また、国会議員と国務大臣の両方の資格がある場合、国会議員としての免責特権はあるが、この場合も国務大臣の資格でした演説等についてはこの免責が及ばないと解されている。
5.誤り。
国務大臣の罷免について、憲法は「内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる」(憲法第68条2項)としているだけで、この他の規定はない。
したがって、裁判で心身の故障のために職務を執ることができない場合の罷免や問責決議による罷免はされない。
なお、裁判官の場合は、心身の故障のために職務を執ることができない場合、分限裁判によって罷免される(憲法第78条)。
問責決議とは?
問責決議とは、国や自治体の議会において、重要なポスト(閣僚や議会の役員等)にある者の責任を問うことを内容として行われる法的拘束力のない決議のことである。
国においては、参議院に内閣の不信任決議権がないため、その代用として用いられることが多い。
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