解答 行政書士試験 平成24年43問
行政法
問43 次の文章の空欄[ア]~[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~ 20)から選びなさい。
[ア:行政組織]法上の基礎概念である[イ:行政機関] は、大きく二つの類型に分類して理解されている。一つは、行政主体とその外部との関係を基準として捉える作用法的[イ:行政機関]概念である。例えば、行政処分を行う[ウ:行政庁]がその権限に属する事務の一部をその[エ:補助機関]である職員に委任し、またはこれに臨時に代理させて、私人に対する権限行使を行うような場合、この[ウ:行政庁]と[エ:補助機関]という区分は、上記の作用法的[イ:行政機関]概念に基づくものである。もう一つは、各々の[イ:行政機関]が担当する事務を単位として捉える事務配分的[イ:行政機関]概念である。この概念は、現行法制の下では、国家[ア:行政組織]法のとる制定法上の[イ:行政機関]概念であって、行政事務を外部関係・内部関係に区分することなく全体として把握するとともに、さまざまな行政の行為形式を現実に即して理解するために適している。
1、行政指導 ,2、行政訴訟 ,3、損失補償 ,4、公務員 ,5、行政委員会 ,6、諮問機関 ,7、責任者 ,8、賠償 ,9、警察 ,10、行政庁 ,11、行政代執行 ,12、土地収用 ,13、内閣 ,14、行政手続 ,15、補助機関 ,16、行政機関 ,17、参与機関 ,18、行政救済 ,19、行政組織 ,20、法治主義
解説
(1)「作用法的行政機関概念」は、行政主体とその外部との関係を基準として捉えるもので、通常は以下のように区分けされる。
行政庁行政主体の法律上の意思を決定し、外部に表示する権限をもつ機関。
諮問機関行政庁から諮問を受けて審議・調査等を行い、答申をする機関。
参与機関行政庁の意思決定の前提として議決をなし行政庁の意思決定に参与する機関。
監査機関行政機関の事務や会計の処理の適否を監査する機関。
執行機関行政目的を実現するために実力行使を行う機関。
補助機関行政機関の職務を補助する機関。
(2)「事務配分的行政機関概念」は、行政機関が担当する事務を単位として捉えるものであり、国家行政組織法や内閣府設置法は、この概念を採用している。
下記がすべてではないが、当該概念による区分けの一例である。
府・省委員会庁
内閣府公正取引委員会
国家公安委員会金融庁
消費者庁
総務省公害等調整委員会消防庁
法務省公安審査委員会公安調査庁
外務省
財務省 国税庁
文部科学省 文化庁
厚生労働省中央労働委員会
農林水産省 林野庁
水産庁
経済産業省 資源エネルギー庁
特許庁
中小企業庁
国土交通省運輸安全委員会観光庁
気象庁
海上保安庁
環境省原子力規制委員会
防衛省
※内閣府設置法64条及び国家行政組織法別表第1より
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