解答 行政書士試験 平成24年54問
一般知識
○:3.個人情報取扱事業者が、あらかじめ本人の同意を得ることなく利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱った場合に、当該行為について発せられた大臣の命令に違反したときは、処罰の対象になる。
○:3.個人情報取扱事業者が、あらかじめ本人の同意を得ることなく利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱った場合に、当該行為について発せられた大臣の命令に違反したときは、処罰の対象になる。
問54
個人情報保護法*に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
(注)* 個人情報の保護に関する法律
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.個人情報取扱事業者が、5000人分を超える個人情報を漏えいした場合には過料に処せられるが、5000人分以下の個人情報を漏えいした場合には過料に処せられることはない。
☓:2.個人情報取扱事業者は、個人情報を漏えいする事故を起こした場合には、その漏えいした個人情報の質や量の多寡にかかわらず、できるだけ速やかに主務大臣に届け出なければならない。
○:3.個人情報取扱事業者が、あらかじめ本人の同意を得ることなく利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱った場合に、当該行為について発せられた大臣の命令に違反したときは、処罰の対象になる。
☓:4.個人情報取扱事業者である法人の従業者が、当該法人の業務における個人情報の取扱いに関して主務大臣に虚偽報告をした場合、当該従業者個人が罰せられることはあっても、当該法人が罰せられることはない。
☓:5.民間部門における個人情報の違法な取扱いに対する制裁は、この法律で設置された自主規制団体に委ねられており、個人情報取扱事業者は、この法律の違反について関係団体等から除名等の制裁を受けることがある。
解説
1.妥当でない。
個人情報取扱事業者の大臣に対する報告・命令違反や、認定個人情報保護団体の虚偽届出等についての罰則規定はあるが(個人情報保護法第第56条)、個人情報の漏えい等自体には、直接的な罰則規定はない。
2.妥当でない。
個人情報保護法では、個人情報を漏えいする事故を起こした場合の対応に関する規定は、おかれていないので、主務大臣への届出義務はない。
なお、個人情報保護に関する基本方針(個人情報保護法第7条1項に基づき政府が策定)では、事業者は個人情報漏えい事案が発生した場合、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り事実関係等を公表することが重要である、とされている。
3.妥当である。
主務大臣は、個人情報取扱事業者が、個人情報保護の取り扱いに関する規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
また、勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
そして、この命令に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される(個人情報保護法第56条)。
4.妥当でない。
個人情報保護法の罰則規定は、両罰規定であるため、違反をした行為者を罰するだけでなく、その法人又は代表者に対しても、罰金刑が科される(個人情報保護法第58条)。
5.妥当でない。
同法で設置される団体は、認定個人情報保護団体であり、自主規制団体というのは設置されない。
また、民間部門における個人情報の違法な取扱いに対する制裁は、肢3で説明したように罰則規定が置かれているので、認定個人情報保護団体に委ねているわけでもない。
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