解答 行政書士試験 平成25年12問
行政手続法
○:5.行政庁は、申請者の求めに応じ、申請の処理が標準処理期間を徒過した理由を通知しなければならない。
○:5.行政庁は、申請者の求めに応じ、申請の処理が標準処理期間を徒過した理由を通知しなければならない。
問12
行政手続法が規定する申請に対する処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.行政庁は、申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない。
☓:2.行政庁は、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが要件とされている処分を行う場合には、それらの者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
☓:3.行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況および当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
☓:4.行政庁は、申請をしようとする者の求めに応じ、申請書の記載および添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。
○:5.行政庁は、申請者の求めに応じ、申請の処理が標準処理期間を徒過した理由を通知しなければならない。
解説
1.正しい。
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない(行政手続法第7条)。
2.正しい。
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない(行政手続法第10条)。
3.正しい。
行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない(行政手続法第9条1項)。
4.正しい。
行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない(行政手続法第9条2項)。
なお、同条1項(肢3参照)は申請後の情報提供を想定した規定であるのに対し、同条2項は申請前の情報提供を想定した規定であるが、申請後の変更に対応すべく「申請者」を含めている。
5.誤り。
標準処理期間は、行政庁としては自己の努力目標とする期間となりうるが、当該期間内の処理を保証しているわけではなく、申請者にとっては、あくまで目安にしか過ぎないものであるため、申請の処理が標準処理期間を超える場合でも、その理由や進行状況等の標準処理期間を超えたことに関する通知をする義務はない(行政手続法第6条、8条参照)。
なお、標準処理期間を超えたからといって、直ちに不作為の不服申立て(行政不服審査法第7条)や不作為の違法確認の訴え(行政事件訴訟法第3条5項)における「相当の期間」にあたるものではないと解されている。
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