行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成25年21問

地方自治法

○:2.住民監査請求については、対象となる行為があった日または終わった日から一定期間を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、これをすることができないこととされているが、事務監査請求については、このような請求期間の制限はない。


問21

地方自治法の規定による住民監査請求と事務監査請求の相違について、妥当な記述はどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.住民監査請求をすることができる者は、当該地方公共団体の住民のみに限られているが、事務監査請求については、当該事務の執行に特別の利害関係を有する者であれば、当該地方公共団体の住民以外でもすることができることとされている。

○:2.住民監査請求については、対象となる行為があった日または終わった日から一定期間を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、これをすることができないこととされているが、事務監査請求については、このような請求期間の制限はない。

☓:3.住民監査請求の対象となるのは、いわゆる財務会計上の行為または怠る事実であるとされているが、こうした行為または怠る事実は、事務監査請求の対象となる当該地方公共団体の事務から除外されている。

☓:4.住民監査請求においては、その請求方式は、当該行為の一部または全部の差止の請求などの4種類に限定されており、それ以外の請求方式は認められていないが、事務監査請求については、このような請求方式の制限はない。

☓:5.住民監査請求においては、監査の結果に不服のある請求者は、住民訴訟を提起することができることとされているが、事務監査請求においては、監査の結果に不服のある請求者は、監査結果の取消しの訴えを提起できることとされている。

解説

1.誤り。
住民監査請求をすることができる者は、当該地方公共団体の住民のみに限られているという点は正しい(地方自治法第242条1項)。
一方、事務監査請求をすることができる者も、当該地方公共団体の住民のみに限られている(地方自治法第12条2項、74条1項、18条、10条1項)。
したがって、「事務監査請求については、住民以外でもすることができる」というのは誤りである。
2.正しい。
住民監査請求は、当該行為のあった日又は終わった日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない(地方自治法第242条2項)。
一方、事務監査請求では、請求期間の制限は受けない(地方自治法第75条参照)。
3.誤り。
住民監査請求の対象となるのは、いわゆる財務会計上の行為または怠る事実であるとされているという点は正しい(地方自治法第242条1項)。
一方、事務監査請求では、監査の対象は「当該普通地方公共団体の事務の執行」であり、制限はかけられていない(地方自治法第75条1項)。
したがって、「こうした行為または怠る事実は、事務監査請求の対象・・から除外されている。」というのは誤りである。
4.誤り。
住民監査請求も、事務監査請求も、請求内容は監査であるが(地方自治法第242条1項、75条1項)、監査とは、関係事項の処理、執行の事実について調査し、その当不当の判定を行うことである。
したがって、住民監査請求も、事務監査請求も、監査以外の行為(本肢の「差止め」など)を請求することはできない。
なお、住民訴訟では、「差止めの請求」「取消し又は無効確認の請求」「怠る事実の違法確認の請求」 相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを求める請求」の4類型の請求ができる(地方自治法第242条の2第1項)。
5.誤り。
住民監査請求においては、監査の結果に不服のある請求者は、住民訴訟を提起することができるという点は正しい(地方自治法第242条の2第1項)。
一方、事務監査請求では、その監査の結果に不服があっても、その後の不服に関する手続は何ら用意されていない。
また、裁判例(福岡地裁昭和58年9月29日)は、監査の結果の通知は、処分の取消しの訴えの対象である「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当しない(=処分性がない)としている。
したがって、事務監査結果の取消しの訴えを提起することはできない。


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