解答 行政書士試験 平成25年23問
地方自治法
○:2.国と地方公共団体間の紛争等を処理する機関としては、自治紛争処理委員が廃止され、代わりに国地方係争処理委員会が設けられている。
○:2.国と地方公共団体間の紛争等を処理する機関としては、自治紛争処理委員が廃止され、代わりに国地方係争処理委員会が設けられている。
問23
地方自治法の定める地方公共団体に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.地方公共団体の組合としては、全部事務組合と役場組合が廃止されたため、現在では一部事務組合と広域連合の二つがある。
○:2.国と地方公共団体間の紛争等を処理する機関としては、自治紛争処理委員が廃止され、代わりに国地方係争処理委員会が設けられている。
☓:3.大都市等に関する特例としては、指定都市、中核市の二つに関するものが設けられている。
☓:4.条例による事務処理の特例としては、都道府県知事の権限に属する事務の一部を条例に基づき市町村に委ねることが許されている。
☓:5.特別地方公共団体である特別区としては、都に置かれる区のみがあり、固有の法人格を有する。
解説
1.正しい。
従来、地方公共団体の組合であった全部事務組合及び役場事務組合は、平成23年改正で廃止されたため、現在は一部事務組合と広域連合の二つである(地方自治法第1条の3第3項、284条1項)。
2.誤り。
国と地方公共団体間の紛争等を処理する機関が、国地方係争処理委員会で(地方自治法第250条の7)、都道府県と市町村の紛争等を処理する機関が、自治紛争処理委員である(地方自治法第251条1項)。
したがって、自治紛争処理委員は廃止されていない。
3.正しい。
大都市等に関する特例として、指定都市(人口50万以上)、中核市(人口20万以上)の二つがある(地方自治法第252条の19第1項、252条の22第1項)。
なお、本来の問題肢は次の通り。
『大都市等に関する特例としては、指定都市、中核市、特例市の三つに関するものが設けられている。』
出題当時は「特例市」が存在していたが、特例市制度は平成26年の改正法で中核市制度に統合することに伴い廃止されることになった。
4.正しい。
都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする(地方自治法第252条の17第2項)。
5.正しい。
地方公共団体には、普通地方公共団体(都道府県と市町村)及び特別地方公共団体(特別区、地方公共団体の組合及び財産区)があり(地方自治法第1条の3)、それぞれが固有の法人である(地方自治法第2条1項)。
また、特別区は、都に置かれる区のみである(地方自治法第281条)。
したがって、特別地方公共団体である特別区は、都に置かれる区のみで、固有の法人格を有している。
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