行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成25年25問

行政総論

○:3.国家行政組織法に基づいて、各省には、各省大臣の下に副大臣および大臣政務官の他、大臣を助け、省務を整理し、各部局および機関の事務を監督する職として事務次官が置かれる。


問25

国家行政組織法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.国家行政組織法に基づいて行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会および庁であるが、その設置および廃止は、別に政令の定めるところによる。

☓:2.独立行政法人は、国家行政組織法の定める「特別の機関」の一つであり、その設置は国家行政組織法の別表に掲げるところによる。

○:3.国家行政組織法に基づいて、各省には、各省大臣の下に副大臣および大臣政務官の他、大臣を助け、省務を整理し、各部局および機関の事務を監督する職として事務次官が置かれる。

☓:4.各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれの機関の命令を発することができるが、国家行政組織法において、これを「訓令」又は「通達」という。

☓:5.人事院や会計検査院は、国家行政組織法において、「国の行政機関」として位置づけられ、その具体的組織は、それぞれ国家公務員法や会計検査院法によって定められる。

解説

1.誤り。
行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる(国家行政組織法第3条1項)。
したがって、「政令」で定めるとしている点で誤っている。
2.誤り。
国家行政組織法は、原則として内閣の統轄の下における行政機関に関して定めた法律であるが(国家行政組織法第1条)、独立行政法人は、その名の通り行政から独立しているため、国家行政組織法には定められておらず、独立行政法人通則法及び個別法で定められている(独立行政法人通則法第1条2項)。
なお、本肢の「特別の機関」とは、行政テキスト5に記載している行政機関が、特に必要がある場合において設置する機関である(国家行政組織法第8条の3、内閣府設置法第56条)。
例えば、国家公安委員会に設置されている警察庁等が該当する。
3.正しい。
各省には、各省大臣の下に副大臣、大臣政務官及び事務次官等が置かれる(国家行政組織法第16条1項、17条1項、18条1項)。
また、事務次官の職務は、その省の長である大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する(国家行政組織法第18条2項)。
4.誤り。
各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令を発することができるが、これを省令という(国家行政組織法第12条1項)。
したがって、「訓令・通達」ではない。
なお、各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる(国家行政組織法第14条2項)。
5.誤り。
国家行政組織法における「国の行政機関」とは、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府及び復興庁以外のものをいう(国家行政組織法第1条、復興庁設置法附則第3条)。
この点、会計検査院は、憲法第90条がわざわざ内閣とは別に規定を設けていることから、内閣から独立していると考えられており、これを受けて会計検査院法第1条では、「内閣に対し独立の地位を有する。」としているため、内閣の統轄の下にはない。
また、人事院は、形式的には内閣の下にあるが(国家公務員法第3条1項)、人事行政の政治的中立性を確保するため、内閣から独立性を有しており、国家行政組織法の適用は受けない(国家公務員法第4条4項)。
したがって、会計検査院も、人事院も国家行政組織法上の「国の行政機関」ではない。


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