行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成25年26問

行政総論

○:1.国家公務員法は、公務員の職を一般職と特別職とに分けているが、同法は、法律に別段の定めがない限り、特別職の職員には適用されない。


問26

国家公務員に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

○:1.国家公務員法は、公務員の職を一般職と特別職とに分けているが、同法は、法律に別段の定めがない限り、特別職の職員には適用されない。

☓:2.懲戒処分は、任命権者が行うこととされており、懲戒処分を受けた公務員は、当該懲戒処分に不服があるときは、当該懲戒処分を行った任命権者に対して異議申立てをすることができる。

☓:3.人事院はその所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定することができるが、内閣の所轄の下に置かれる機関であるため、その案について事前に閣議を経なければならない。

☓:4.懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においては、任命権者は、同一事件について、懲戒手続を進めることができない。

☓:5.公務員の懲戒処分には、行政手続法の定める不利益処分の規定が適用されるので、これを行うに当たっては、行政手続法の定める聴間を行わなければならない。

解説

1.正しい。
国家公務員の職は、一般職(一般府省に勤務する職員等の特別職以外の全ての公務員)と特別職(各大臣や裁判官等)に分けられるが(国家公務員法第2条1項)、国家公務員法は、一般職の国家公務員に適用されるもので(国家公務員法第2条4項)、特別職の国家公務員には適用されない(国家公務員法第2条5項)。
なお、特別職については個別に取り扱いが決められている。
2.誤り。
懲戒処分は、任命権者が行うという点は正しいが(国家公務員法第84条1項)、懲戒処分を受けた職員は、人事院に対してのみ行政不服審査法による不服申立てをすることができる(国家公務員法第90条1項)。
したがって、任命権者に対して異議申立てをすることはできない。
3.誤り。
人事院は、形式的には内閣の下にあるが(国家公務員法第3条1項)、人事行政の政治的中立性を確保するため、内閣から独立性を有しており、その内部機構を自ら管理することが認められている(国家公務員法第4条4項)。
そのため、その所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定し、人事院指令を発し、及び手続を定めることができ、いつでも、適宜に、人事院規則を改廃することができる(国家公務員法第16条1項)。
したがって、その案について事前に閣議を経る必要はない。
4.誤り。
懲戒に付せられるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。また、国家公務員法による懲戒処分は、当該職員が、同一又は関連の事件に関し、重ねて刑事上の訴追を受けることを妨げない(国家公務員法第85条)。
なお、当該規定は、憲法第39条の二重の処罰を禁止に抵触しないかという問題がおきうるが、懲戒処分は任命権者の懲戒権に基づいた行政の内部的な処分であり、国家の一般的統治権に基づき公共の秩序維持のために科する刑罰とは目的が異なっているため、懲戒処分と刑罰を併科しても問題ないと解されている。
5.誤り。
公務員又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導については、行政手続法第2章から第4章の2までの規定は、適用されない(行政手続法第3条9号)。
したがって、行政手続法の不利益処分の規定(第3章)は適用されないので、聴聞を行う必要はない。


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