解答 行政書士試験 平成25年33問
民法債権
○:5.組合財産に属する特定の不動産について、第三者が不法な保存登記をした場合に、Aは、単独で当該第三者に対して抹消登記請求をすることができる。
○:5.組合財産に属する特定の不動産について、第三者が不法な保存登記をした場合に、Aは、単独で当該第三者に対して抹消登記請求をすることができる。
問33
A、B、C、D、Eの5人が、各自で出資をして共同の事業を営むことを約して組合を設立した場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、正しいものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.Aは、組合の常務について単独で行うことはできず、総組合員の過半数の賛成が必要であるから、Aのほか2人以上の組合員の賛成を得た上で行わなければならない。
☓:2.組合契約でA、B、Cの3人を業務執行者とした場合には、組合の業務の執行は、A、B、C全員の合意で決しなければならず、AとBだけの合意では決することはできない。
☓:3.組合契約で組合の存続期間を定めない場合に、Aは、やむを得ない事由があっても、組合に不利な時期に脱退することはできない。
☓:4.やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約がある場合に、Aは、適任者を推薦しない限り当該組合を脱退することはできない。
○:5.組合財産に属する特定の不動産について、第三者が不法な保存登記をした場合に、Aは、単独で当該第三者に対して抹消登記請求をすることができる。
解説
1.誤り。
組合の常務は、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる(民法第670条3項本文)。
したがって、本肢のAは、組合の常務を単独で行うことができるため、他の組合員の賛成は不要である。
2.誤り。
組合の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(業務執行者)が数人あるときは、その過半数で決する(民法第670条2項)。
したがって、本肢の場合は、組合の業務の執行はAとBだけの合意で決することができる。
3.誤り。
組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない(民法第678条1項)。
したがって、本肢の場合、Aにやむを得ない事由があれば、組合に不利な時期でも脱退することができる。
4.誤り。
1隻のボートを数人で購入し、保有する組合契約において、判例(最判平成11年2月23日)は、「やむを得ない事由があっても任意の脱退は許さない」とする旨の約定は、公の秩序に反し無効であるとしている。
また、組合契約で組合の存続期間を定めなかったときは、各組合員は、原則としていつでも脱退することができる(肢3参照:民法第678条1項)。
したがって、本肢の場合、Aは、適任者を推薦しなくとも当該組合を脱退できる。
5.正しい。
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属し(民法第668条)、特別の規定がない限り、共有に関する規定(民法第249条以下)が適用される。
また、共有不動産に対し第三者が不法な保存登記をした場合に、その抹消登記を請求することは保存行為であり、各共有者がすることができるから(民法第252条ただし書)、組合財産に属する特定の不動産の場合も同様に、各共有者が単独でその抹消登記を請求することができる(最判昭和33年7月22日)。
したがって、Aは、単独で当該第三者に対して抹消登記を請求することができる。
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