解答 行政書士試験 平成25年35問
民法親族
○:5.イ・エ
○:5.イ・エ
問35 婚姻および離婚に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。
ア 未成年者が婚姻をするには、父母のいずれかの同意があれば足り、父母ともにいない未成年者の場合には、家庭裁判所の許可をもってこれに代えることができる。
イ 未成年者が婚姻をしたときは、成年に達したものとみなされる。したがって当該未成年者は、法定代理人の同意がなくても単独で法律行為をすることができ、これは当該未成年者が離婚をした後であっても同様である。
ウ 養親子関係にあった者どうしが婚姻をしようとする場合、離縁により養子縁組を解消することによって、婚姻をすることができる。
エ 離婚をした場合には、配偶者の親族との間にあった親族関係は当然に終了するが、夫婦の一方が死亡した場合には、生存配偶者と死亡した配偶者の親族との間にあった親族関係は、当然には終了しない。
オ 協議離婚をしようとする夫婦に未成年の子がある場合においては、協議の上、家庭裁判所の許可を得て、第三者を親権者とすることを定めることができる。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.ア・イ
☓:2.ア・ウ
☓:3.ア・オ
☓:4.イ・ウ
○:5.イ・エ
解説
ア.誤り。
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならないが(民法第737条1項)、父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる(民法第737条2項)。
問題は、本肢のように父母ともにいない場合である。
この場合について民法には規定されていないが、実務上、未成年後見人や家庭裁判所の許可を得る必要もなく婚姻することができるとされている(昭和23年5月8日民甲977号回答)。
したがって、「家庭裁判所の許可をもってこれに代えることができる。」とするのは誤りである。
イ.正しい。
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす(成年擬制:民法第753条)。
その趣旨は、未成年者は親権又は未成年後見に服するから(民法第818条1項、同法第838条1項)、婚姻をしてもこの状態が続くとすると、夫婦の一方又は双方が未成年の場合には、夫婦の生活が親権者又は未成年者後見人の干渉を受けることになり、婚姻生活の自主独立性が害されるからである。
そのため、婚姻をした未成年者は、法定代理人の同意がなくても単独で法律行為をすることができる。
そして、成年擬制の効果は、当該未成年者が離婚した場合であっても、覆らないというのが通説である。
ウ.誤り。
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、離縁により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない(民法第736条)。
これは、親子関係の秩序を乱すことを防ぐためであるといわれる。
したがって、養親子関係にあった者どうしは、離縁により養子縁組を解消しても、婚姻をすることはできない。
エ.正しい。
姻族関係は、離婚によって終了する(民法第728条1項)。
これは、本肢に記述されているように当然終了するのである。
しかし、夫婦の一方が死亡した場合においては、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときに、姻族関係が終了する(民法第728条2項)。
したがって、夫婦の一方が死亡した場合には、生存配偶者と死亡した配偶者の親族との間にあった親族関係は当然には終了しない。
用語説明
姻族
姻族とは、配偶者の血族及び血族の配偶者のことで、三親等内の姻族は親族にあたる(民法第725条3号)。
オ.誤り。
未成年者の子がいる父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない(民法第819条1項)。
この親権者の指定は離婚の要件であって、未成年者の子がいるのに親権者の記載のない離婚届は受理されない(民法第765条1項)。
したがって、本肢のように、家庭裁判所の許可を得て、第三者を親権者とすることを定めることはできない。
なお、裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める(民法第819条2項)。
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