行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成25年37問

商法会社法

○:4.ウ・エ


問37 取締役会設置会社が、その発行する全部の株式の内容として、譲渡による株式の取得について当該会社の承認を要する旨を定める場合(以下、譲渡制限とはこの場合をいう。)に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。

ア 会社が譲渡制限をしようとするときは、株主総会の決議により定款を変更しなければならず、この定款変更の決議は、通常の定款変更の場合の特別決議と同じく、定款に別段の定めがない限り、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の多数をもって行われる。
イ 譲渡制限の定めのある株式を他人に譲り渡そうとする株主は、譲渡による株式の取得について承認をするか否かの決定をすることを会社に対して請求できるが、この請求は、利害関係人の利益を害するおそれがない場合を除き、当該株式を譲り受ける者と共同して行わなければならない。
ウ 譲渡制限の定めのある株式の譲渡による取得について承認をするか否かの決定をすることを請求された会社が、この請求の日から2週間(これを下回る期間を定款で定めた場合はその期間)以内に譲渡等の承認請求をした者に対して当該決定の内容について通知をしなかった場合は、当該会社と譲渡等の承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときを除き、承認の決定があったものとみなされる。
エ 譲渡制限の定めのある株式の譲渡による取得を承認しない旨の決定をした会社は、対象となる株式の全部または一部を買い取る者を指定することができ、この指定は定款に別段の定めがない限り、取締役会の決議によって行う。
オ 譲渡制限の定めのある株式の譲渡による取得を承認しない旨の決定をした会社が当該株式を買い取る場合は、対象となる株式を買い取る旨、および会社が買い取る株式の数について、取締役会の決議により決定する。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.ア・イ

☓:2.ア・ウ

☓:3.イ・オ

○:4.ウ・エ

☓:5.エ・オ

解説

ア.誤り。
その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の3分の2以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)に当たる多数をもって行わなければならない(会社法第309条3項1号)。
これは特殊決議の1つである。
したがって、通常の特別決議(会社法第309条2項)と同じとする本肢は誤っている。
なお、会社法の各決議の種類については会社法テキスト1を参照。
イ.誤り。
譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる(会社法第136条)。
したがって、譲渡制限株式の株主からの譲渡の承認請求は、株主が単独ですることができる。
なお、株式取得者からの譲渡承認の請求については、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない(会社法第137条2項)。
本項に規定する「利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合」には、たとえば、株券の所持人が株券を提示して承認請求をする場合等がある。株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定される(会社法第131条1項)からである。
ウ.正しい。
株式会社が譲渡制限株式を譲り渡そうとする者からの承認請求又は譲受人からの承認請求の日から2週間以内に譲渡等の承認の決定等の通知をしなかった場合は、株式会社は、株式譲渡の承認をする旨の決定をしたものとみなす。ただし、株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない(会社法第145条1号)。
エ.正しい。
株式会社は、譲渡承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式を買い取らなければならないが(会社法第140条柱書)、対象株式の全部又は一部を買い取る者を指定することもできる(会社法第140条4項)。
そして、この指定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない(会社法第140条5項)。
オ.誤り。
株式会社は、譲渡承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式を買い取らなければならないが(会社法第140条第1項柱書)、この場合は、以下のことを定めなければならない(会社法第140条1項)。
①対象となる株式を買い取る旨
②株式会社が買い取る株式の数
そして、上記事項の決定は、株主総会の特別決議によらなければならない(会社法第140条2項、309条2項1号)。
したがって、「取締役会の決議により決定する」とする記述は誤っている。


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