行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成25年4問

憲法

○:4.自衛隊基地建設に関連して、国が私人と対等な立場で締結する私法上の契約は、実質的に公権力の発動と同視できるような特段の事情がない限り、憲法9条の直接適用を受けない。


問4

私法上の法律関係における憲法の効力に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものはどれか

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.私人間においては、一方が他方より優越的地位にある場合には私法の一般規定を通じ憲法の効力を直接及ぼすことができるが、それ以外の場合は、私的自治の原則によって問題の解決が図られるべきである。

☓:2.私立学校は、建学の精神に基づく独自の教育方針を立て、学則を制定することができるが、学生の政治活動を理由に退学処分を行うことは憲法19条に反し許されない。

☓:3.性別による差別を禁止する憲法14条1項の効力は労働関係に直接及ぶことになるので、男女間で定年に差異を設けることについて経営上の合理性が認められるとしても、女性を不利益に扱うことは許されない。

○:4.自衛隊基地建設に関連して、国が私人と対等な立場で締結する私法上の契約は、実質的に公権力の発動と同視できるような特段の事情がない限り、憲法9条の直接適用を受けない。

☓:5.企業者が、労働者の思想信条を理由に雇い入れを拒むことは、思想信条の自由の重要性に鑑み許されないが、いったん雇い入れた後は、思想信条を理由に不利益な取り扱いがなされてもこれを当然に違法とすることはできない。

解説

1.誤り。
判例(三菱樹脂事件:最大判昭和48年12月12日、日産自動車事件:最判昭和56年3月24日など)は、憲法の基本的人権の保障規定について、もっぱら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係に当然に適用されるものではないとし、公序良俗違反(民法第1条、第90条)など私法の解釈・適用を通して、間接的に憲法の趣旨を考慮するとしている(間接適用説)。
そして、この考え方は、一方が他方より優越的地位にある場合に限定されるわけではない。
2.誤り。
私立学校の学生を政治活動を理由に退学処分した事案において判例(昭和女子大事件:最判昭和49年7月19日)は、 憲法は「私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものでない」として、前掲三菱樹脂事件の判例を踏襲した。
また、政治活動するにあたって事前の届出義務を課す学則は「学生の政治的活動の自由に対する不合理な規制ということはできない。」とした上で、「退学処分の選択が社会通念上合理性を認めることができないようなものでないかぎり、その処分は、学長の裁量権の範囲内にある」とした。
したがって、「私立学校は、・・学生の政治活動を理由に退学処分を行うことは憲法19条に反し許されない。」とするのは誤りである。
3.誤り。
男女の定年について差を設けていたことが問題となった日産自動車事件では、結論として無効としているが、従来の間接適用説を踏襲して、民法90条により無効としており、「憲法14条1項の効力は労働関係に直接及ぶ」とは言えない。
また、当該判例では、当該差別について企業経営上の観点から合理的理由は認められないとして、無効にしているため、「経営上の合理性が認められるとしても、女性を不利益に扱うことは許されない。」とは言えない。
「上告会社の就業規則は男子の定年年齢を六〇歳、女子の定年年齢を五五歳と規定しているところ、右の男女別定年制に合理性があるか否かにつき、原審は、・・・中略・・・上告会社の企業経営上の観点から定年年齢において女子を差別しなければならない合理的理由は認められない旨認定判断したものであり、右認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができる。
そうすると、原審の確定した事実関係のもとにおいて、上告会社の就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、専ら女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものであり、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法九〇条の規定により無効であると解するのが相当である」(日産自動車事件:最判昭和56年3月24日)
4.正しい。
「憲法九条は、その憲法規範として有する性格上、私法上の行為の効力を直接規律することを目的とした規定ではなく、人権規定と同様、私法上の行為に対しては直接適用されるものではないと解するのが相当であり、国が一方当事者として関与した行為であっても、たとえば、行政活動上必要となる物品を調達する契約、公共施設に必要な土地の取得又は国有財産の売払いのためにする契約などのように、国が行政の主体としてでなく私人と対等の立場に立って、私人との間で個々的に締結する私法上の契約は、当該契約がその成立の経緯及び内容において実質的にみて公権力の発動たる行為となんら変わりがないといえるような特段の事情のない限り、憲法九条の直接適用を受けず、私人間の利害関係の公平な調整を目的とする私法の適用を受けるにすぎないものと解するのが相当である。」(百里基地訴訟:最判平成元年6月20日)
5.誤り。
本問では、企業者は思想信条を理由に雇い入れを拒むことはできないが、雇い入れた後は、思想信条を理由に不利益な取り扱いができるとしている。
しかし、判例はむしろ逆のことを言っており、すなわち企業者は思想信条を理由に雇い入れを拒むことはできるが、雇い入れた後に思想信条を理由に不利益な取り扱いすることは、制限がかかるとしている。
「憲法は、思想、信条の自由や法の下の平等を保障すると同時に、他方、二二条、二九条等において、財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由をも基本的人権として保障している。それゆえ、企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであって、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできないのである。・・・中略・・・ 右に述べたように、企業者は、労働者の雇入れそのものについては、広い範囲の自由を有するけれども、いったん労働者を雇い入れ、その者に雇傭関係上の一定の地位を与えた後においては、その地位を一方的に奪うことにつき、雇入れの場合のような広い範囲の自由を有するものではない。」(三菱樹脂事件:最大判昭和48年12月12日)


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