解答 行政書士試験 平成25年42問
行政法
問42 次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科される罰を[ア:行政罰]という。[ア:行政罰]は、過去の義務違反に対する制裁である。 [ア:行政罰]には、行政上の義務違反に対し科される刑法に刑名のある罰と、行政上の義務違反ではあるが、軽微な形式的違反行為に対して科される行政上の[イ.秩序罰]とがある。[イ:秩序罰]は、[ウ:過料]という名称により科される。普通地方公共団体も、法律に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に[ウ:過料]を科す旨の規定を設けることができる。[ウ:過料]を科す手続については、法律上の義務違反に対するものと、条例上の義務違反に対するものとで相違がある。条例上の義務違反に対して普通地方公共団体の長が科す[ウ:過料]は、[エ:地方自治法]に定める手続により科される。
1、強制執行 ,2、科料 ,3、強制徴収、,4、過料 ,5、行政事件訴訟法 ,6、禁錮 ,7、行政罰 ,8、執行罰9、即時強制 ,10、非訟事件手続法、11、直接強制 ,12、地方自治法 ,13、行政刑罰 ,14、代執行 ,15、課徴金 ,16、刑事訴訟法 ,17、罰金 ,18、懲戒罰 ,19、秩序罰 ,20、行政手続法
解説
行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科される罰を[ア:行政罰]という。[ア:行政罰]は、過去の義務違反に対する制裁である。 [ア:行政罰]には、行政上の義務違反に対し科される刑法に刑名のある罰と、行政上の義務違反ではあるが、軽微な形式的違反行為に対して科される行政上の[イ.秩序罰]とがある。[イ:秩序罰]は、[ウ:過料]という名称により科される。普通地方公共団体も、法律に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に[ウ:過料]を科す旨の規定を設けることができる。[ウ:過料]を科す手続については、法律上の義務違反に対するものと、条例上の義務違反に対するものとで相違がある。条例上の義務違反に対して普通地方公共団体の長が科す[ウ:過料]は、[エ:地方自治法]に定める手続により科される。
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