解答 行政書士試験 平成25年56問
一般知識
○:4.顧客の住所、氏名を自社の取引先に提供する場合
○:4.顧客の住所、氏名を自社の取引先に提供する場合
問56
個人情報保護法 * において、個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する際に、あらかじめ本人の同意を得る必要がある場合はどれか。
(注)* 個人情報の保護に関する法律
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.弁護士会からの照会に応じて個人データを提供する場合
☓:2.交通事故によって意識不明の者の個人情報を病院に伝える場合
☓:3.児童虐待を受けたと思われる児童に関する情報を福祉事務所等に連絡する場合
○:4.顧客の住所、氏名を自社の取引先に提供する場合
☓:5.医療の安全性向上のために医療事故について国に情報提供する場合
解説
個人情報保護法第23条
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
1.必要がない。
上記における本人の同意を得なくても良い場合の「法令に基づく場合」にあたる(個人情報保護法第23条1項1号)。
なお、ここにいう法令は、第三者提供を義務付けている場合に限らず、第三者提供の根拠になれば足りると解されており、弁護士会の照会は弁護士法にその根拠があるので、その例にあたることになる(弁護士法第23条の2)。
2.必要がない。
上記における本人の同意を得なくても良い場合の「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 」にあたる(個人情報保護法第23条1項2号)。
なお、あくまでも「本人の同意を得ることが困難である」ことが要件であるから、本肢のように「意識不明」である等の事情が必要であり、病院に伝えることすべてが本規定に当てはまるわけではない。
3.必要がない。
上記における本人の同意を得なくても良い場合の「児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。」にあたる(個人情報保護法第23条1項3号)。
なお、本規定の適用に当たっては、本条2号や4号と違って「“特に”必要がある」とされていることに、留意する必要があると解されている。
4.必要がある。
自社の別部署に提供する場合や他社でも個人情報を扱う業務を委託する場合は、第三者提供にあたらないと解されているが(ただし、目的外利用は原則できない)、グループ会社、連結会社、関連会社、取引先などへ単に提供する場合は、第三者提供に該当するため、あらかじめ本人の同意が必要となる(個人情報保護法第23条1項柱文)。
5.必要がない。
上記における本人の同意を得なくても良い場合の「国の機関・・・が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。」にあたる(個人情報保護法第23条1項4号)。
なお、ここにいう「当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれ」には、同意を求めると協力が困難になったり、対象者がきわめて多かったりする場合を含むため、医療事故の情報提供もその例にあたることになる。
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