解答 行政書士試験 平成25年6問
憲法
○:3.三つ
○:3.三つ
問6 次のア~オのうち、議院の権能として正しいものはいくつあるか。
ア 会期の決定
イ 議員の資格争訟
ウ 裁判官の弾劾
エ 議院規則の制定
オ 国政に関する調査
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.一つ
☓:2.二つ
○:3.三つ
☓:4.四つ
☓:5.五つ
解説
ア.国会の権能。
常会の会期は、原則として150日間であるが(国会法第10条)、臨時会及び特別会の会期並びに会期の延長は、両議院一致の議決で定めることになっている(国会法第11条、12条)。
なお、当該議決には、国会法上の衆議院の優越が認められており、議決の不一致又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決が優先される(国会法第13条)。
イ.議院の権能。
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする(憲法第55条)。
ウ.国会の権能。
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける(憲法第64条1項)。
なお、本肢は、問題構成の便宜上「国会の権能」としているが、当該規定による権能は「弾劾裁判所の設置権」であるため、「裁判官の弾劾」 とした場合、正確には弾劾裁判所の権能に属していることになる。
エ.議院の権能。
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする(憲法第58条2項)。
オ.議院の権能。
両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる(憲法第62条)。
なお、国政調査権の法的性質について、判例・通説は、国会が有する権能(特に立法権)を補助するための手段として、各議院に国政調査権が与えられたと考える(補助的権能説)。
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