行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成26年15問

行政法 行政不服審査法

○:3.イ・ウ


問15 行政不服審査法に基づく審査請求の教示義務に関する次のア~エの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア 処分庁は、審査請求ができる処分をするときは、処分の相手方に対し、審査請求ができる旨、審査請求すべき行政庁、審査請求期間、審査請求書に記載すべき事項を教示しなければならない。
イ 処分庁が誤って審査請求すべき行政庁でない行政庁を教示し、当該行政庁に審査請求書が提出された場合、当該行政庁は処分庁または本来の審査請求すべき行政庁に審査請求書を送付しなければならない。
ウ 処分庁は、処分の相手方以外の利害関係者から当該処分が審査請求のできる処分であるか否かについて教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。
エ 処分庁が審査請求書に記載すべき事項を誤って教示し、それに沿った審査請求書が提出されたときは、審査請求を受けた行政庁は、審査請求をした者に期限を定めて補正を求めなければならない

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.ア・イ

☓:2.ア・エ

○:3.イ・ウ

☓:4.イ・エ

☓:5.ウ・エ

解説

ア.誤り。
行政不服審査法57条1項は、「行政庁は、…不服申立てをすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。」としているが、「審査請求書に記載すべき事項を教示しなければならない」とする規定はない。
イ.正しい。
行政不服審査法18条1項は、「審査請求をすることができる処分(異議申立てをすることもできる処分を除く。)につき、処分庁が誤って審査庁でない行政庁を審査庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、すみやかに、審査請求書の正本及び副本を処分庁又は審査庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。」と規定している。
ウ.正しい。
行政不服審査法57条2項は、「行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。」旨を規定している。
エ.誤り。
本肢のような規定はない。


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