解答 行政書士試験 平成26年21問
地方自治法
○:2.ア・オ
○:2.ア・オ
問21 普通地方公共団体の長についての地方自治法の規定に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例または規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、または停止することができる。
イ 当該普通地方公共団体の議会が長の不信任の議決をした場合において、長は議会を解散することができ、その解散後初めて招集された議会においては、再び不信任の議決を行うことはできない。
ウ 当該普通地方公共団体の議会の議決がその権限を超えまたは法令もしくは会議規則に違反すると認めるときは、長は、議決の日から所定の期間内に、議会を被告として、当該議決の無効確認の請求を裁判所に行うことができる。
エ 長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者およびその支配人になることができないが、地方自治法の定める要件をみたした場合で、かつ議会の同意を得た場合にはその限りではない。
オ 会計管理者は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから長が命ずるが、長と一定の親族関係にある者は、会計管理者となることができず、また長と会計管理者の間にこれらの関係が生じたときは、会計管理者は、その職を失う。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.ア・イ
○:2.ア・オ
☓:3.イ・エ
☓:4.ウ・オ
☓:5.エ・オ
解説
ア.正しい。
普通地方公共団体の長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができる。(地方自治法第154条2項)
なお、「その管理に属する行政庁」とは、「法律により直接対外的な処分権限に与えられた本来的な行政庁」をいう。
イ.誤り。
地方自治法第178条2項は、「議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があったときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があった日においてその職を失う。」と規定している。
つまり、再び不信任の議決を行うことができるということである。
ウ.誤り。
普通地方公共団体の長は、普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から10日以内に理由を示してこれを再議に付することができる(地方自治法第176条1項)。
さらに、普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない(地方自治法第176条4項)。
↓
それでもなお、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあっては総務大臣、市町村長にあっては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があった日から21日以内に、審査を申し立てることができる(地方自治法第176条5項)。
↓
総務大臣又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる(地方自治法第176条6項)。
↓
裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあった日から60日以内に、裁判所に出訴することができる(地方自治法第176条6項)。
議会の議決又は選挙の取消しを求めるものは、当該議会を被告として提起しなければならない(地方自治法第176条8項)。
したがって、普通地方公共団体の長が議会の議決がその権限を超えまたは法令もしくは会議規則に違反すると認めるときは、まず議決の日から所定の期間内に、理由を示してこれを再議に付すか、再選挙を行わせなければならない。
エ.誤り。
普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない(地方自治法第142条)。
そして、地方自治法において、かかる関係私企業からの隔離を排除する規定は置かれていない。
オ.正しい。
地方自治法第168条2項
「会計管理者は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長が命ずる。」
地方自治法第169条1項
「普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができない。」
地方自治法第169条2項
「会計管理者は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。」
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