解答 行政書士試験 平成26年25問
行政手続法
○:5.Yが安全統括管理者の解任命令を行うに際しては、当該命令の許認可の取消しには当たらないものの、行政手続法に基づき、Xに対して、聴聞を実施しなければならない。
○:5.Yが安全統括管理者の解任命令を行うに際しては、当該命令の許認可の取消しには当たらないものの、行政手続法に基づき、Xに対して、聴聞を実施しなければならない。
問25 鉄道事業者Xが輸送の安全対策を疎かにして多数の鉄道事故を引き起こしたことから、Y(国土交通大臣)はXに対して鉄道事業法に基づく事業改善命令を行うとともに(法23条)、Xの安全統括管理者(鉄道事業者が、輸送安全に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、鉄道事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう)の解任を命じることとした(法18条の3第7項) * 。この事例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、鉄道事業法には、行政手続きや訴訟に関する特段の定めはない。
(注)*鉄道事業法18条の3第7項
国土交通大臣は、安全統括管理者又は運転管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運転管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、鉄道事業者に対し、当該安全統括管理者又は運転管理者を解任すべきことを命ずることができる。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.Yが事業改善命令を行うに際して、当該命令が許認可の取消しに相当するほどの重大な損害をXに与える場合には、行政手続法に基づき、Xに対して、聴聞を実施しなければならない。
☓:2.Yが事業改善命令を行うに際して、公益上、緊急にこれをする必要がある場合には、行政手続法に基づき、Xに対して、聴聞に換えて、より簡易な手続である弁明の機会の付与の手続をとらなければならない。
☓:3.Yが業務改善命令を行わない旨を決定した場合、それによって安全を脅かされる利用者は、これに対して取消訴訟を提起することができる。
☓:4.Yが安全統括管理者の解任命令を行った場合、Xの法的地位が侵害されるわけではないから、Xには当該命令に対する取消訴訟を提起する原告適格は認められない。
○:5.Yが安全統括管理者の解任命令を行うに際しては、当該命令の許認可の取消しには当たらないものの、行政手続法に基づき、Xに対して、聴聞を実施しなければならない。
解説
1.誤り。
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、当該不利益処分の名あて人となるべきものについて、意見陳述のための手続を執らなければならない(行政手続法第13条1項)。
聴聞をするときは、「許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき」「名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき」「名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき」「行政庁が相当と認めるとき」と規定しているが(行政手続法第13条1項1)、「該命令が許認可の取消しに相当するほど重大な損害を与える場合」については規定がない。
2.誤り。
公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないときには、聴聞・弁明の規定は、適用しない(行政手続法第13条2項1)。
3.誤り。
事業等の利用者としての地位は、一般に原告適格を認める根拠とはされない。そして、鉄道の利用者にも原告適格は認められないと解される。
よって、利用者は、取消訴訟を提起することができない。
4.誤り。
行政処分の相手方が法律上の利益を有し、原告適格を認められるということには争いがない。
本肢の解任命令の相手方はXである。よって、Xには原告適格が認められる。
5.正しい。
行政庁は、名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき、意見陳述のための手続を執らなければならない(行政手続法第13条1項)。
この問題の成績
まだ、データがありません。