行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成26年29問

民法物権

○:4.イ・ウ


問29 A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に建造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。この場合に関する以下の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。

ア 甲土地および乙建物にかかる管理費用について、AおよびBはそれぞれの負担部分を支払ったが、資産状況が悪化したCはその負担に応じないため、AおよびBが折半してCの負担部分を支払った。この場合、Cが負担に応ずべき時から1年以内に負担に応じない場合には、AおよびBは、相当の償金を支払ってCの持分を取得することができる。
イ Cが甲土地および乙建物にかかる自己の持分をDに譲渡し、その旨の登記がなされたが、CD間の譲渡契約は錯誤により無効であった。この場合、AおよびBは、自己の持分が害されているわけではないので、単独でDに対してCD間の移転登記の抹消を求めることはできない。
ウ 甲土地に隣接する丙土地について、甲土地からの観望を損ねるような工作物を建造しないことを内容とする地役権が設定され、登記されていた。この場合、Aは、自己の持分については、単独で同地役権を消滅させることができるが、同地役権の全部を消滅させることはできない。
エ Cには相続人となるべき者はなく、内縁の妻Eと共に生活していたところ、Cが死亡した。この場合、甲土地および乙建物にかかるCの持分は、特別縁故者に当たるEに分与されないことが確定した後でなければ、他の共有者であるAおよびBに帰属しない。
オ Cの債務を担保するため、A、BおよびCが、各人の甲土地にかかる持分につき、Cの債権者Fのために共同抵当権を設定していたところ、抵当権が実行され、Gが全ての持分を競落した。この場合には、乙建物のために法定地上権が成立する。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.ア・イ

☓:2.ア・エ

☓:3.ア・オ

○:4.イ・ウ

☓:5.ウ・エ

解説

ア.妥当である。
民法253条1項、2項は、「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。」「共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。」と規定している。
したがって、本肢のような事情の下では、ABは、相当の償金を支払ってCの持分を取得することができる。
イ.妥当でない。
最判平15.7.11は、「不実の持分移転登記がされている場合には、…(不動産の共有者の一人は)単独で、その持分移転登記の抹消登記手続をすることができる。」と判示している。
したがって、本肢は、単独でDに対してCD間の移転登記の抹消を求めることはできないとしている点で、妥当ではない。
本肢は共有者の保存行為ということができる。
ウ.妥当でない。
民法282条1項は、「土地の共有者の1人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。」と規定している。
したがって、本肢は、自己の持分については、単独で同地役権を消滅させることができるとしている点で、妥当ではない。
地役権は不可分性を有し、共有者がその持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができないのである。もしこれを認めれば、全ての土地について、地役権が消滅することになる。
エ.妥当である。
最判平1.11.24は、「共有者の1人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は、他の相続財産とともに、法958条の3の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、法255条により他の共有者に帰属することになると解すべきである。」と判示している。
つまり、まず、特別縁故者、存在しないならば共有者としているのである。 これは、当然の結論である。何故なら、民法255条は非常に形式的な規定(国との共有を避ける)であるのに対し、同法958条の3は実質的な意義のある規定だからである。
オ.妥当である。
競落により、土地が単独所有となり、建物が共有であるときは、本肢のように法定地上権が成立する。何故なら、建物にとっては、法定地上権の方が都合がよく、誰の損にもならないからである。
本問においては、ウが妥当でないことには気が付くであろう。そうすると、答えは肢4と肢5に絞られる。次にエが正しいことはどんなテキストにも書いてある。したがって、イがあやふやであっても、肢4が正解であることにたどり着くことができる。


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