解答 行政書士試験 平成26年32問
民法債権
○:4.イ・エ
○:4.イ・エ
問32 債務引受および契約上の地位の譲渡(契約譲渡)に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ア 免責的債務引受は、債権者と引受人のみの契約でなすことはできず、債務者(原債務者)を含む三者間の契約でしなければならない。
イ 併存的(重畳的)債務引受は、債務者(原債務者)の意思に反しても、債権者と引受人のみの契約でなすことができる。
ウ 併存的(重畳的)債務引受があった場合、別段の意思表示がないときは、債務者(原債務者)と引受人は、債権者に対し、それぞれ等しい割合で分割債務を負う。
エ 売主の地位や買主の地位の譲渡は、当該売買契約の相手方の承諾がないときは、その相手方に対して効力を生じない。
オ 賃貸借の目的となっている不動産の所有者がその所有権とともに賃貸人の地位を他に譲渡することは、賃貸人の義務の移転を伴うから、賃借人の承諾を必要とし、新旧所有者間の契約ですることはできない。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.ア・ウ
☓:2.ア・オ
☓:3.イ・ウ
○:4.イ・エ
☓:5.エ・オ
解説
ア.妥当でない。
表の免責的債務引受の項を参照。
本肢は、免責的債務引受について、債務者を含む三者間の契約でしなければならないとしている点で、誤っている。
イ.妥当である。
表の併存的(重畳的)債務引受の項を参照。
併存的(重畳的)債務引受は、債務者(原債務者)の意思に反しても、債権者と引受人のみの契約でなすことができる。
ウ.妥当でない。
最判昭41.12.20は、「重畳的債務引受がなされた場合には、反対に解すべき特段の事情のないかぎり、原債務者と引受人との関係について連帯債務関係が生ずるものと解する。」と判示している。
したがって、本肢は、併存的債務引受の場合に債務者と引受人とが分割債務を負うとしている点で、妥当ではない。
エ.妥当である。
上記債務引受・履行の引受けの他に、「契約上の地位の移転」というものがある。これは、文字通り、「契約上の地位が移転」する。債権・債務関係が移転すると考えて頂きたい。
売主や買主の地位といった契約上の地位の譲渡は、契約上の当事者と地位の譲受人の三者の合意が必要とされる。
最判昭30.9.29は、債務を伴う契約上の地位の譲渡に関する事案において「原判決が…契約上の地位乃至権利義務に関する一切の包括譲渡については、債権者…の承諾なくしては同人等に対して効力を有しない旨を判示」したことを正当とした。
オ.妥当でない。
最判昭46.4.23は、「賃貸人の義務は賃貸人が何びとであるかによって履行方法が特に異なるものではなく、また、土地所有権の移転があったときに新所有者にその義務の承継を認めることがむしろ賃借人にとって有利であるというのを妨げないから、一般の義務の引受けの場合と異なり、特段の事情のある場合を除き、新所有者が旧所有者の賃貸人の権利義務を承継するには、賃借人の承諾をようせず、旧所有者と新所有者の契約をもってこれをなすことができる」と判示している。
したがって、本肢は賃貸人の地位の移転に賃借人の承諾を必要としている点で、誤っている。
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