解答 行政書士試験 平成26年55問
一般知識
○:1.候補者が、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって、ホームページや電子メールを利用した選挙期日後の挨拶行為をすることは、可能である。
○:1.候補者が、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって、ホームページや電子メールを利用した選挙期日後の挨拶行為をすることは、可能である。
問55
現行の選挙制度において、インターネットによる選挙運動が可能となっているものもあるが、次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
○:1.候補者が、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって、ホームページや電子メールを利用した選挙期日後の挨拶行為をすることは、可能である。
☓:2.候補者が、選挙運動用のホームページに掲載された文言を選挙期日当日に更新することは、可能である。
☓:3.一般の有権者が、電子メールを送信することによる選挙運動を行うことは、可能である。
☓:4.未成年者が、ホームページや電子メールを用いた選挙運動を行うことは、可能である。
☓:5.候補者が、屋内での演説会開催中に選挙運動用のウェブサイトをスクリーンに映写しながら政策を語ることは、可能ではない。
解説
1.妥当である。
候補者が選挙人にホームページや電子メールで選挙人に挨拶する行為は可能である。
2.妥当でない。
候補者が選挙運動用のホームページの更新を行うことはインターネットを利用した選挙運動にあたるが、選挙運動は公示日から投票日(選挙期日)前日までと定められているので、選挙期日当日に更新することはできない。
3.妥当でない。
一般の有権者が電子メールによる選挙運動を行うことは禁止されている。
なお、SNSのメッセージ機能は電子メールにあたらないとされている。
4.妥当でない。
未成年者の選挙運動は、ホームページや電子メール、SNS等を利用した場合でも禁じられている。
5.妥当でない。
改正公職選挙法は、屋内の演説会場内にて演説開催中に映写等を掲示することを認めている(公職選挙法第143条1項4号の2、第201条の4第6項3号)。
したがって屋内の演説会場でウェブサイトをスクリーンに映写しながら政策を語ることは可能である。
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