解答 行政書士試験 平成26年56問
一般知識
○:3.銀行口座開設を行う際には、写真付き住民基本台帳カードを公的な身分証明書として利用することができる。
○:3.銀行口座開設を行う際には、写真付き住民基本台帳カードを公的な身分証明書として利用することができる。
問56
住民基本台帳ネットワークシステム及び住民基本台帳カードに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.住民基本台帳カードの発行手数料は無料であり、発行にかかる費用は、市区町村、都道府県、国で負担している。
☓:2.住民基本台帳ネットワークシステムは、市区町村、都道府県、国の各省庁を専用のネットワーク回線により接続し、住民の基本5情報(氏名、住所、生年月日、性別、本籍)を参照し合うシステムである。
○:3.銀行口座開設を行う際には、写真付き住民基本台帳カードを公的な身分証明書として利用することができる。
☓:4.住民基本台帳ネットワークシステムに対しては、2008年に最高裁判所によって合憲判決が下されているにもかかわらず、同システムから脱退する市区町村が増加している。
☓:5.外国人住民は、住民基本台帳制度の適用対象者でないため、数年にわたり日本に在住していたとしても、住民基本台帳カードの交付を申請することはできない。
解説
1.妥当でない。
住民基本台帳カードは、住民基本台帳ネットワークシステムのサービスで、住民からの申請により市区町村長が交付するICカードである。
一般的には交付手数料(500円程度)が必要であるが、無料とする市区町村もある。
2.妥当でない。
住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)は、地方公共団体と行政機関を専用のネットワーク回線によって接続し、個々の住民の情報を共有・利用する目的で構築されたシステムである。
市区町村の住民基本台帳に記録されている者に割り当てられた11桁の住民票コードと、基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)を参照する。
「本籍」は含まれていない。
3.妥当である。
住民基本台帳カードには、氏名のみが印字されたものと、顔写真・氏名・住所・生年月日・性別が印字されたものがあり、希望のカードを選択することができる。
顔写真月の住民基本台帳カードは本人確認が行える公的な身分証明書として、銀行口座の開設、クレジットカードの契約、パスポートの発行などに利用することができる。
4.妥当でない。
個人情報保護の観点から住基ネットを違法ととらえ、接続しない自治体もあったが、最高裁判所は2008年、住基ネットを管理・利用する行為は合憲である判決を下し、2014年現在でも接続していない自治体は福島県矢祭町のみである。
5.妥当でない。
2009年の住民基本台帳法の改正により、適法に3ヶ月を超えて日本に在留する外国人住民にも住民票が作成されるようになった。これにより2013年、日本国籍のない外国人住民も住民基本台帳カードの交付を申請することが可能となった。
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