解答 行政書士試験 平成26年57問
一般知識
○:1.町内会又は地縁による団体が、地域の交流又は活性化の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合
○:1.町内会又は地縁による団体が、地域の交流又は活性化の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合
問57
個人情報の保護に関する法律では、個人情報取扱事業者の義務について定めているが、一定の個人情報取扱事業者については、その目的によって、義務規定の適用が除外されることが定められている。次の組合せのうち、この適用除外として定められていないものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
○:1.町内会又は地縁による団体が、地域の交流又は活性化の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合
☓:2.著述を業として行う者が、著述の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合
☓:3.大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が、学術研究の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合
☓:4.宗教団体が、宗教活動の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合
☓:5.政治団体が、政治活動の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合
解説
1.定められていない。
個人情報保護法50条1項は、「個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。」と規定している。その適用がないのは以下の通りである。
町内会又は地縁による団体が、地域の交流又は活性化の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合は、定められていない。
2.定められている。
上記肢1②参照。
著述を業として行う者が、著述の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合、個人情報取扱事業者の義務規定の適用が除外されている(同法50条1項2号)。
3.定められている。
上記肢1③参照。
大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が、学術研究の用に供する目的で、個人情報を取り扱う場合、個人情報取扱事業者の義務規定の適用が除外されている(同法50条1項3号)。
4.定められている。
上記肢1④参照。
宗教団体が、宗教活動の用に供する目的で、個人情報を取り扱う場合、個人情報取扱事業者の義務規定の適用が除外されている(同法50条1項4号)。
5.定められている。
上記肢1⑤参照。
政治団体が、政治活動の用に供する目的で、個人情報を取り扱う場合、個人情報取扱事業者の義務規定の適用が除外されている(同法50条1項5号)。
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