解答 行政書士試験 平成27年17問
行政事件訴訟法
○:5.処分の執行停止に関する決定をなすにあたり、裁判所は、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならないが、口頭弁論を経る必要はない。
○:5.処分の執行停止に関する決定をなすにあたり、裁判所は、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならないが、口頭弁論を経る必要はない。
問17 行政事件訴訟法の定める執行停止に関する次の記述のうち、妥当な記述はどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.処分の執行停止の申立ては、当該処分に対して取消訴訟を提起した者だけではなく、それに対して差止訴訟を提起した者もなすことができる。
☓:2. 処分の執行停止の申立ては、本案訴訟の提起と同時になさなければならず、それ以前あるいはそれ以後になすことは認められない。
☓:3.本案訴訟を審理する裁判所は、原告が申し立てた場合のほか、必要があると認めた場合には、職権で処分の執行停止をすることができる。
☓:4.処分の執行の停止は、処分の効力の停止や手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。
○:5.処分の執行停止に関する決定をなすにあたり、裁判所は、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならないが、口頭弁論を経る必要はない。
解説
1.誤 法律上の利益が有する者とされる
2.誤 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときとされるため、
3.申し立てが必要
4.処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
5.正しい
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