行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成27年19問

行政法 国家賠償法

○:2.パトカーに追跡されたため赤信号を無視して交差点に進入した逃走車両に無関係の第三者が衝突され、その事故により当該第三者が身体に損害を被った場合であったとしても、警察官の追跡行為に必要性があり、追跡の方法も不相当といえない状況においては、当該追跡行為に国家賠償法 1 条 1 項の違法性は認められない。


問19

国家賠償法 1 条 1 項に関する最高裁判所の判例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1. 非番の警察官が、もっぱら自己の利をはかる目的で、職務を装って通行人から金品を奪おうとし、ついには、同人を撃って死亡させるに至った場合、当該警察官は主観的に権限行使の意思をもってしたわけではないから、国家賠償法 1 条 1 項の適用は否定される。

○:2.パトカーに追跡されたため赤信号を無視して交差点に進入した逃走車両に無関係の第三者が衝突され、その事故により当該第三者が身体に損害を被った場合であったとしても、警察官の追跡行為に必要性があり、追跡の方法も不相当といえない状況においては、当該追跡行為に国家賠償法 1 条 1 項の違法性は認められない。

☓:3.飲食店の中でナイフで人を脅していた者が警察署まで連れてこられた後、帰宅途中に所持していたナイフで他人の身体・生命に危害を加えた場合、対応した警察官が当該ナイフを提出させて一時保管の措置をとるべき状況に至っていたとしても、当該措置には裁量の余地が認められるから、かかる措置をとらなかったことにつき国家賠償法 1 条 1 項の違法性は認められない。

☓:4.旧陸軍の砲弾類が海浜に打ち上げられ、たき火の最中に爆発して人身事故が生じた場合、警察官は警察官職務執行法上の権限を適切に行使しその回収等の措置を講じて人身事故の発生を防止すべき状況に至っていたとしても、当該措置には裁量の余地が認められるから、かかる措置をとらなかったことにつき国家賠償法 1 条 1 項の違法性は認められない。

☓:5.都道府県警察の警察官が交通犯罪の捜査を行うにつき故意または過失によって違 法に他人に損害を与えた場合、犯罪の捜査が司法警察権限の行使であることにかん がみれば、国家賠償法 1 条 1 項によりその損害の賠償の責めに任ずるのは原則とし て司法権の帰属する国であり、都道府県はその責めを負うものではない。

解説

ア.誤 外形標準説 客観的に見て職務質問の外形を備える行為であれば、「職務を行うにつき」といえるため、国家賠償法 1 条 1 項の適用がある。
イ.正
ウ.誤 追跡行為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるというためには、追跡が現行犯逮捕、職務質問等の職務の目的を遂行するうえで不必要であるか、又は逃走車両の走行の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無・内容に照らして追跡の開始、継続若しくは方法が不相当であることを要する。
エ.誤 弾類を回収するなど砲弾類の爆発による人身事故の発生を未然に防止する措置をとらなかつたことは、その職務上の義務に違背し、違法である。
オ.誤


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