解答 行政書士試験 平成27年2問
基礎法学
○:4. 「判決」には、家事事件および少年事件について、家庭裁判所がする審判も含まれ、審判は原則として口頭弁論に基づいて行われる。
○:4. 「判決」には、家事事件および少年事件について、家庭裁判所がする審判も含まれ、審判は原則として口頭弁論に基づいて行われる。
問2
裁判には、「判決」、「決定」および「命令」の形式上の区別がある。これらの裁判の形式上の区別に関する次の記述のうち、明らかに妥当でないものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1. 「判決」とは、訴訟事件の終局的判断その他の重要な事項について、裁判所がする裁判であり、原則として口頭弁論(刑事訴訟では公判と呼ばれる。以下同じ。)に基づいて行われる。
☓:2. 「決定」とは、訴訟指揮、迅速を要する事項および付随的事項等について、「判決」よりも簡易な方式で行われる裁判所がする裁判であり、口頭弁論を経ることを要しない。
☓:3. 「命令」は、「決定」と同じく、「判決」よりも簡易な方式で行われる裁判であるが、裁判所ではなく個々の裁判官が機関としてする裁判であり、口頭弁論を経ることを要しない。
○:4. 「判決」には、家事事件および少年事件について、家庭裁判所がする審判も含まれ、審判は原則として口頭弁論に基づいて行われる。
☓:5. 「判決」の告知は、公開法廷における言渡し、または宣告の方法により行われる が、「決定」および「命令」の告知は、相当と認められる方法により行うことで足 りる。
解説
「審判も含まれ」が×。
審判は「決定」に含まれるので、判決ではない。
口頭弁論は、原則
公開主義
双方審尋主義
直接主義
口頭主義を原則としているので
「口頭弁論は不要である」
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